東京で会社設立するなら、代行の依頼先を比べて決めるメディア 東京の会社設立を、代行手数料と実費込みの総額と区の制度で比べる

会社設立 東京 届出

東京で会社設立した後に出す届出を、都税事務所・税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに分けて並べます。法人口座の開設や決済の準備まで、代行に頼んだ後も自分でやることを順番にまとめています。

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登記が終わってから「次に何を出すのか」で手が止まっている方へ

会社設立の登記が終わると、ほっとして手続きが一段落したように感じます。けれども実際には、そこから届出が続きます。東京都、税務署、年金事務所、そして人を雇うなら労働基準監督署とハローワーク。期限は5日から2か月まで幅があり、しかも東京は本店を置く区によって窓口の名前が変わります。

このページは、東京都内(23区・多摩地域)で会社設立をした方、またはこれから登記を控えている方に向けて、届出の全体を1枚の地図のように見渡せるようにまとめたものです。細かい手順はカテゴリー内の個別記事に分け、ここでは「どこに・いつまでに・何を付けて」を押さえます。会社設立の代行を頼んだ方も、届出のどこまでが依頼先の担当なのかを確かめる材料にしてください。

本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。期限・提出先・添付書類は、2026年10月時点で東京都主税局・国税庁・日本年金機構・東京労働局などの公式ページを確認した内容です。

会社設立の後に東京で出す届出は、4つの窓口に分かれます

会社設立の後に出す届出の窓口を4つに分けたイラスト

「会社設立 後 届出 一覧」と検索すると、どのページも十数種類の書類を並べています。数の多さに身構えてしまいますが、出し先でまとめ直すと、東京の場合は大きく4つの窓口に収まります。

  • 東京都(都税事務所):法人設立・設置届出書。開始・設置の日から15日以内
  • 国(税務署):法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など
  • 日本年金機構(年金事務所):健康保険・厚生年金保険の新規適用届。事実発生から5日以内
  • 労働基準監督署とハローワーク:人を雇ったときの労働保険と雇用保険の手続

いちばん期限が短いのは、意外にも税金ではなく社会保険です。日本年金機構の案内では、新規適用届の提出時期は「事実発生から5日以内」とされています。法人は役員が社長ひとりでも、報酬を出すなら原則として加入の対象になるため、会社設立の翌週にはもう期限が来る、という感覚で動いたほうが安全です。

反対に、税務署の法人設立届出書は設立登記の日以後2か月以内と、比較的ゆとりがあります。ただ、同じ税務署あての青色申告の承認申請書は期限の数え方が違い、設立月と決算月の組み合わせによっては思ったより早く締め切られます。ここは後の見出しで詳しく扱います。

それぞれの届出の書き方と順番は、会社設立の後に出す届出(都税事務所・税務署・年金事務所の全体像)で1本にまとめています。このページでは、東京ならではの注意点に絞って見ていきます。

会社設立の後の届出を期限の短い順に並べたタイムライン
税金より先に、社会保険の期限が来ます。

出典:日本年金機構「新規適用の手続き」(2026年9月時点)

東京都の法人設立・設置届出書は、23区なら都税事務所だけで済みます

23区の会社は都税事務所だけに届け出ればよいことを示すイラスト

サジェストに「東京都 法人設立・設置届出書」が出てくるのは、他県の案内と書類の名前が少し違うからでしょう。東京都に出す書類の正式な名前は法人設立・設置届出書で、東京都主税局のページには届出期間として「開始・設置の日から15日以内」と示されています。

多くの道府県では、県税事務所と市町村役場の両方に設立の届出を出します。ところが東京の23区は事情が違います。23区内の法人は、都の特例により市町村民税に当たる分も含めて都民税として都税事務所に申告・納付するので、区役所に設立の届出を出す必要はありません。

一方、八王子市・立川市・町田市など市町村部に本店を置いた場合は、都税事務所(都税支所)・支庁に都民税の届出をしたうえで、市役所・町村役場にも市町村民税の届出を出します。同じ東京でも、23区と多摩地域では窓口の数が1つと2つに分かれる、と覚えておくと迷いません。

毎年かかる法人都民税の均等割も、この仕組みに沿っています。23区内に事務所を置く法人は、資本金等1,000万円以下かつ従業者50人以下なら年額7万円からで、都民税分と特別区分を合わせて都に納めます。市町村部の合計額は市ごとに違うので、法人都民税はいくらかかるかの記事と、本店を置く市の公式ページで確かめてください。

23区と市町村部で東京都への届出先が違うことを比べた図
多摩地域に本店を置くなら、市役所への届出も忘れずに。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)

会社設立の届出を出す都税事務所は、本店の区の事務所とは限りません

都税事務所の所管が9か所に分かれていることを示すイラスト

「会社設立 都税事務所」で調べると、23区には区ごとに都税事務所があることが分かります。そこで本店の区の事務所に出せばいいと考えがちですが、法人事業税・法人都民税の課税事務は、23区内では9つの都税事務所が分担しています。

23区の法人事業税・法人都民税を所管する都税事務所(2026年10月時点)
所管の都税事務所 本店がこの区なら
千代田都税事務所 千代田区・文京区
荒川都税事務所 荒川区・北区・足立区
中央都税事務所 中央区・江東区・江戸川区
台東都税事務所 台東区・墨田区・葛飾区
港都税事務所 港区
品川都税事務所 品川区・大田区
新宿都税事務所 新宿区・中野区・杉並区
渋谷都税事務所 渋谷区・目黒区・世田谷区
豊島都税事務所 豊島区・板橋区・練馬区

東京都主税局「23区内の法人事業税・法人都民税等にかかる所管区域について」で確認。個人事業税・事業所税とは分け方が違う場合があります。

たとえば世田谷区に本店を置く会社の所管は渋谷都税事務所、練馬区なら豊島都税事務所、大田区なら品川都税事務所です。「区の名前がついた都税事務所が、その区の会社を所管するとは限らない」と考えておくと間違えにくくなります。会社設立の代行を頼んだ場合も、依頼先が届出を出すのか自分が出すのかで、宛先を確かめる人が変わります。

郵送で出すなら、封筒の宛先はこの表の所管事務所にします。登記所の管轄(東京法務局の本局・出張所)とも、税務署の管轄とも区の束ね方が違うので、会社設立の書類を作るときに一度だけ表で確かめ、メモを残しておくと後が楽です。

都税事務所の所管を間違えやすい区をまとめた図
自分の区の名前の事務所が、所管とは限りません。

出典:東京都主税局「23区内の法人事業税・法人都民税等にかかる所管区域について」(2026年9月時点)

添付書類は定款等の写し。登記事項証明書は令和8年4月から不要になりました

法人設立・設置届出書の添付書類を示すイラスト

サジェストの「東京都 設立届 添付書類」は、検索している人がいちばん迷っている点かもしれません。ネット上の解説には、定款の写しに加えて登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を付ける、と書いたものがまだ多く残っています。

東京都主税局の「届出方法・添付書類について」という資料を開くと、東京都内で法人を新たに設立した場合の添付書類は定款等の写しとされ、注記に「令和8年4月1日以降、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本は添付不要となりました」とあります。あわせて、東京都への提出用紙は「その2(都税事務所・支所提出用)」のみ、とも書かれています。

つまり2026年10月時点では、東京都に出す法人設立・設置届出書に登記事項証明書を取り寄せて付ける必要はありません。証明書1通分の手数料と手間が減るので、検索で見つけた記事の日付には気をつけてください。一方、税務署に出す法人設立届出書も、国税庁の案内では添付書類は定款等の写しとなっています。

様式は主税局のページからPDFとExcelでダウンロードできます。本店の移転や資本金の変更など、会社設立の後に届け出た事項が変わったときは、別に異動届出書を出します。異動の内容によって添付書類の扱いが違うので、そのつど同じ資料で確かめるのが確実です。

東京都に出す法人設立・設置届出書の準備物のチェックリスト
3つ目は、令和8年4月からの変更点です。

出典:東京都主税局「『法人設立・設置届出書』『異動届出書』届出方法・添付書類について」(2026年10月時点)

税務署の法人設立届出書は東京都の届出書とは別物です

税務署と都税事務所に別々の届出書を出すことを示すイラスト

「法人 設立 届出 東京 都」と検索する方の中には、税務署に出す書類と東京都に出す書類を同じものだと思っている方もいるようです。実際には別の書類で、税務署用の様式を都税事務所に出しても代わりにはなりません。

国税庁の手続案内では、法人設立届出書の提出時期は「法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内」、提出先は納税地の所轄税務署長、添付書類は定款等の写しです。e-Taxでも提出できます。

同じ時期にもう一つ、青色申告の承認申請書を出しておきたいところです。国税庁の案内では、設立第1期の期限は「設立の日以後3月を経過した日」と「その事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日までとされています。たとえば設立から2か月で第1期が終わるように決算月を決めた会社は、3か月を待たずに締め切りが来ます。

役員報酬を払う会社は、給与支払事務所等の開設届出書も必要です。こちらは開設の事実があった日から1か月以内です。税務署の管轄は都税事務所の所管とも登記所の管轄とも区の束ね方が違うため、国税庁のページで本店の住所から所轄の税務署を確かめてください。

会社設立の代行を税理士法人に頼み、税務顧問契約も結んでいるなら、この3つは顧問業務の一部として出してもらえることが多いはずです。登記だけを代行してもらった場合は自分の担当になるので、青色申告の締め切りだけはカレンダーに書き込んでおいてください。

東京都と税務署に出す設立の届出書を比べた図
2つは別の書類です。どちらも出します。

出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」(2026年10月時点)

年金事務所・労働基準監督署・ハローワークは、区割りがすべて違います

社会保険と労働保険の窓口の区割りが違うことを示すイラスト

社会保険と労働保険の窓口も、東京では本店の区で決まります。厄介なのは、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークの3つで区の分け方がそれぞれ違うことです。

年金事務所は都内に28か所あり、台東区は上野年金事務所、豊島区は池袋年金事務所という名前です。そして杉並区・中野区に本店を置く会社の健康保険・厚生年金保険の届出先は、杉並や中野の年金事務所ではなく新宿年金事務所です。杉並・中野の年金事務所は国民年金だけを扱っています。

人を雇った場合は、東京ハローワークの案内にあるとおり、まず労働保険保険関係成立届を事業開始の日から10日以内に労働基準監督署へ出し、その控えを添えて雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届をハローワークに出します。港区なら労働基準監督署は三田署、ハローワークはハローワーク品川。江東区なら亀戸署とハローワーク木場、といった具合です。

区ごとの全一覧と、役員だけの会社で何が必要かは会社設立の後の社会保険と労働保険(東京は3つの窓口で区割りが違います)に表でまとめました。登記の前に、自分の区の3つの名前を書き出しておくと安心です。

本店の区ごとに年金事務所・労働基準監督署・ハローワークを並べた図
目黒区は、3つの窓口がすべて別の地名です。

出典:東京ハローワーク「適用事業所に関するQ&A」(2026年10月時点)

法人口座と決済の準備は、届出と並行して進めます

会社設立の後に法人口座を開く準備を示すイラスト

届出と同じ時期に動かしたいのが法人口座です。法人口座は会社の名義で開くので、登記が終わって会社が存在してからでないと申し込めません。多くの金融機関は登記事項証明書の提出を求めるため、都税事務所への届出には不要になった証明書も、口座の申込みでは必要になることがあります。

登記事項証明書は登記所の窓口のほか、オンラインでも請求できます。法務局の案内では、窓口で請求すると1通600円のところ、オンラインで請求して郵送で受け取れば520円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取れば490円です。口座用と手元の控え用に、何通要るかを先に数えておくと二度手間になりません。

審査では事業の実態や本店所在地を見られることが多く、バーチャルオフィスを本店にしている場合は説明の材料を多めに用意しておきたいところです。必要書類と審査の傾向は会社設立の後に法人口座を開くで詳しく扱っています。

口座が開くまでの支払いを誰がどう立て替えるかは法人口座が開くまでの資金繰りで、法人カードや請求書の準備は会社設立の後にそろえる決済まわりで整理しました。届出の期限と口座開設の待ち時間は重なるので、同じ週に並べて計画しておくと慌てずに済みます。

登記から法人口座の開設までの流れを届出と並べた図
口座の審査を待つ間に、届出を片付けます。

出典:法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」(2026年10月時点)

会社設立の代行を頼んでも、届出は自分で出すことが多い

会社設立の代行と自分で出す届出の分担を示すイラスト

「届出も代行してもらえるのか」という疑問は、依頼先を選ぶ段階で確かめておくべき点です。答えは依頼先の資格と契約の形で変わります。

  • 司法書士に登記だけを頼んだ場合:登記の申請までが範囲で、税務署・都税事務所・年金事務所への届出は自分で出すのが基本です
  • 税理士法人と税務顧問契約を結んだ場合:税務署と都税事務所への届出は、顧問業務の一部として出してもらえることが多くなります
  • 社会保険・労働保険:社会保険労務士の業務です。税理士法人に頼んでも、提携先に回るか自分で出すことになりがちです
  • クラウドの会社設立サービス:書類作成のツールなので、届出の提出は自分で行うことになります

東京では「設立手数料0円」を掲げる事務所が少なくありませんが、その多くは税務顧問契約や会計ソフトの契約が条件です。条件付きの0円なら、届出まで含めて任せられる反面、毎月の顧問料がかかります。設立時の手数料だけでなく、1年分の顧問料と決算料を足した額で比べてください。

自分で出す場合は、窓口に持参するか郵送するか、電子申請を使います。国税はe-Tax、社会保険は日本年金機構の電子申請に対応しています。デジタル庁の法人設立ワンストップサービスは、設立登記と設立後の届出をまとめて扱うための入口ですが、対応している手続や受付の状況は利用前に公式ページで確かめてから使ってください。東京の依頼先が届出のどこまでを範囲にしているかは、下の表の「対応範囲」と「条件」の列で見比べられます。

東京の依頼先の対応範囲と条件(2026年10月時点の公式サイトの表示・自社調べ)
事業者拠点scope顧問契約の要否代行手数料
ベンチャーサポート税理士法人渋谷区(渋谷本社ほか、日本橋・新宿・池袋・恵比寿・銀座・秋葉原・千駄ヶ谷に拠点)設立手続の代行と設立後の税務顧問手数料0円は税理士顧問契約とセットの場合。顧問契約なしなら55,000円55,000円。税理士顧問契約とセットの場合は0円
税理士法人経営サポートプラスアルファ豊島区(東京都豊島区池袋二丁目47番5号 池袋オンダビル7階)設立手続の代行と設立後の税務顧問設立後の顧問契約が前提と公式サイトに明記0円(同社の表示。設立後の顧問契約が前提であるため設立手数料をとらないと明記)
多摩シェルパ行政書士事務所日野市(無料相談室:日野市神明2-14-1。千代田区岩本町と川崎市麻生区にも相談室)定款作成・電子認証と、提携司法書士による登記申請税務顧問契約の条件はなし。提携司法書士が管轄法務局へ代理申請し、その報酬も費用に含まれると記載株式会社120,000円、合同会社100,000円、一般社団法人120,000円、NPO法人200,000円(公式サイトの表示)
司法書士中下総合法務事務所新宿区(東京都新宿区新宿2-1-5 パークサイドスクウェア5F)定款作成・認証から登記申請までの代理税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)。企業法務・顧問契約サービスは別メニュー株式会社7万円〜(税込7万7,000円〜)、合同会社6万円〜(税込6万6,000円〜)
シルク司法書士事務所渋谷区(東京都渋谷区笹塚二丁目1番10号)定款作成・認証から登記申請までの代理税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)見積例を掲載(ひとり会社・資本金300万円の株式会社の例)。書面定款で自分でやる場合との差額4万円(ひとり会社は3万円)でトータルサポートを受けられると説明
会社設立完全代行ネットテラス板橋区(東京都板橋区成増二丁目22番9号 ハヤブサビル2階)登記申請の代理まで対応。定款の作成・認証だけのプランもある「税理士のような強制顧問なし」と明記。月々のランニングコストはかからないとしている全国一律9,800円のプランと、電子定款作成・認証プラン16,800円、38,000円のプランを表示
ベンチャーパートナーズ(設立MAXプラン)港区(東京都港区新橋1丁目16-4 りそな新橋ビル6階)設立手続の代行と設立後の税務顧問。司法書士・行政書士の手数料も同社が負担すると記載設立MAXプランは税務顧問契約(月額9,999円から)を締結した人が対象。「税務顧問の契約期間の縛りや追加料金などは一切ありません」と明記。税務顧問契約が不要な場合のプランも別に用意されている設立手数料99円。司法書士手数料と定款印紙代を0円とし、さらに10万円の値引き
マネーフォワード クラウド会社設立全国オンライン定款・登記書類の作成。定款認証と登記申請は利用者または提携専門家が行う税務顧問契約は不要。電子定款作成料を0円にするにはマネーフォワード クラウドの有料プラン契約が条件サービス利用料0円(設立手数料0円と表示)
法人設立ワンストップサービス全国オンライン(国のサービス)設立登記の申請と設立後の各種届出をオンラインでまとめて行える顧問契約などの条件は一切なし。マイナンバーカードと電子署名の環境が必要0円(国のサービス)
freee会社設立全国オンライン(運営会社の所在地は東京都品川区大崎)定款・登記書類の作成。定款認証と登記申請は利用者または提携専門家が行う税務顧問契約は不要。電子定款の費用負担を受けるにはfreee会計の年間契約が条件サービス利用料0円

※ 2026年9月時点の各社公式サイトの表示にもとづきます。記載がない項目は「公式サイトに記載なし」としています。料金・条件は変わることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。掲載は当サイト調べです。

設立後の届出を誰が出すかをまとめた図
「0円」の条件と、届出の範囲はセットで確かめます。

出典:デジタル庁「法人設立ワンストップサービス」(2026年9月時点)

まとめ|東京の会社設立の届出は「期限の順」と「窓口の名前」で整理する

東京での会社設立の届出のまとめを示すイラスト

会社設立の後の届出は、社会保険が事実発生から5日以内、人を雇えば労働保険が10日以内、東京都の法人設立・設置届出書が開始・設置の日から15日以内、税務署の法人設立届出書が設立登記の日以後2か月以内です。青色申告の承認申請は、第1期の長さによって締め切りが早まるので、法人設立届出書と同時に出しておくのが無難です。

東京の23区に本店を置くなら、東京都への届出は都税事務所だけで済み、区役所には出しません。ただし所管は9つの都税事務所の分担で、本店の区の事務所とは限りません。添付書類は定款等の写しで、令和8年4月1日以降は登記事項証明書が不要になりました。

年金事務所・労働基準監督署・ハローワークは区割りがすべて違い、杉並区・中野区の社会保険は新宿年金事務所です。会社設立の代行に頼むなら、届出がどこまで契約に含まれるかを先に確かめ、残りは自分で期限の順に片付けていきましょう。

東京で会社設立をした後の届出の要点を3つにまとめた図
迷ったら所管の都税事務所・税務署に問い合わせてください。

出典:東京都主税局「都税事務所等一覧」(2026年9月時点)

本店の住所が決まったら、窓口を4つ書き出しておきましょう

届出の数に圧倒されそうになったら、まず期限の短い順に並べてみてください。社会保険が5日以内、東京都が15日以内、給与支払事務所の届出が1か月以内、税務署の法人設立届出書が2か月以内。この順番で手を付ければ、取りこぼしはかなり防げます。

そしてもう一つ、東京で会社設立をするなら、本店の区(市)から、都税事務所・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークの4つを先に書き出しておくことをおすすめします。区割りがそれぞれ違うので、登記の前にメモしておくだけで、設立直後の慌ただしさがずいぶん軽くなります。

代行に任せる範囲を決めかねている方は、下に並んだ個別記事で、社会保険の窓口や法人口座、法人都民税の額を確かめてから判断してください。分からないところは、所管の都税事務所や税務署に電話で聞いてしまうのがいちばん早い道です。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。

「会社設立 東京 届出」の詳しい記事

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