東京で会社設立の登記はどこに出すのか|23の登記所と、名前が一致しない管轄
会社設立の登記は、本店の所在地を管轄する登記所に申請します。東京では、この登記所が23か所あります。そして厄介なことに、庁の名前と管轄の区が一致しない庁があります。
この記事は、東京都内に本店を置いて会社設立をしようとしている方に向けて、自分の申請先がどこになるのかを確かめられるように書いています。オンラインで申請するなら庁に行く必要はありませんが、宛先を間違えないためにも、管轄は知っておく必要があります。会社設立の代行を頼む場合も、本店の住所を区市まで正確に伝えてください。
本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。管轄は東京法務局の公式ページ(2025年5月27日更新)で確認したものです。
東京で設立登記を扱う登記所は23庁あります

東京法務局の管轄区域一覧を見ると、商業・法人登記を扱っている庁は次の23か所です。東京法務局の本局、区部の出張所が16か所、多摩の支局が3か所と出張所が3か所です。
ここが他の地域と違うところです。地域によっては、商業・法人登記を本局と一部の支局に集約していて、「支局や出張所では設立登記を申請できない」というところがあります。東京は23庁すべてで設立登記を申請できます。
区部の出張所は、板橋・江戸川・北・品川・渋谷・城南・城北・杉並・新宿・墨田・世田谷・台東・豊島・中野・練馬・港の16か所です。多摩の支局は西多摩・八王子・府中の3か所、出張所は立川・田無・町田の3か所です。
本局は千代田区・中央区・文京区と、島しょ部を管轄しています。大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村がここに含まれます。
つまり都心3区のうち、港区だけが港出張所で、千代田区と中央区は本局です。会社設立の登記を出すときに、「都心だから本局だろう」と考えると港区で外れます。

出典:東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」(2026年9月時点)
庁の名前と管轄の区が一致しない庁があります

東京の登記所でいちばん注意したいのが、庁の名前から管轄の区を推測できない庁があることです。本店の区名を見て「◯◯区出張所」と当てずっぽうで書くと外れます。
代表的なのが城南出張所と城北出張所です。「城南」という名前ですが、管轄は大田区だけです。品川区には品川出張所があり、目黒区は渋谷出張所の管轄なので、一般に城南と呼ばれる区のうち、城南出張所が扱うのは大田区だけになります。
城北出張所も同じで、管轄は足立区と葛飾区です。一般に城北と呼ばれる北区・板橋区・練馬区は、それぞれ北出張所・板橋出張所・練馬出張所が扱います。足立区と葛飾区はむしろ城東と呼ばれる地域なので、名前から推測すると確実に外れます。
ほかにも、北出張所は北区と荒川区を、渋谷出張所は渋谷区と目黒区を、墨田出張所は墨田区と江東区を管轄しています。つまり目黒区・荒川区・葛飾区・江東区には、自分の区名の出張所がありません。
これらの区に本店を置いて会社設立をする場合、登記の申請先は自分の区の名前とは違う庁になります。書類の宛先を間違えると受け付けてもらえないので、必ず公式の一覧で確かめてください。

出典:東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」(2026年9月時点)
23区の申請先を、全部並べます

23区について、会社設立の登記の申請先を並べます。本店を置く区の行を見てください。
| 本店の区 | 申請先の登記所 |
|---|---|
| 千代田区・中央区・文京区 | 東京法務局(本局) |
| 港区 | 港出張所 |
| 新宿区 | 新宿出張所 |
| 台東区 | 台東出張所 |
| 墨田区・江東区 | 墨田出張所 |
| 品川区 | 品川出張所 |
| 目黒区・渋谷区 | 渋谷出張所 |
| 大田区 | 城南出張所 |
| 世田谷区 | 世田谷出張所 |
| 中野区 | 中野出張所 |
| 杉並区 | 杉並出張所 |
| 豊島区 | 豊島出張所 |
| 北区・荒川区 | 北出張所 |
| 板橋区 | 板橋出張所 |
| 練馬区 | 練馬出張所 |
| 足立区・葛飾区 | 城北出張所 |
| 江戸川区 | 江戸川出張所 |
東京法務局の管轄区域一覧(2025年5月27日更新)で確認。管轄は変わることがあるので、申請前に公式ページで確かめてください。
一覧にすると、23区が17の庁に振り分けられていることが分かります。1つの庁が複数の区を扱っているのは、本局(3区)、墨田(2区)、渋谷(2区)、北(2区)、城北(2区)の5庁です。
会社設立の代行を頼む場合、この管轄の確認は依頼先がやってくれます。ただし本店の住所を伝えるときに区名まで正確に伝えないと、確認のやりとりが増えます。
本店を後から移転する場合も、この表が効いてきます。同じ庁の管轄内で動くなら手続きは軽く済みますが、庁をまたぐと登記の手続きが重くなります。東京は区をまたぐと庁も変わることが多いので、会社設立の時点で腰を据えられる場所を選んでおくほうが安く済みます。

出典:東京法務局「管轄のご案内(商業・法人登記)」(2026年9月時点)
多摩地域の申請先は、支局と出張所に分かれます

多摩地域では、支局が3か所(西多摩・八王子・府中)、出張所が3か所(立川・田無・町田)の合計6庁が商業・法人登記を扱っています。
| 本店の市町村 | 申請先の登記所 |
|---|---|
| 八王子市 | 八王子支局 |
| 立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市 | 立川出張所 |
| 小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市 | 田無出張所 |
| 町田市 | 町田出張所 |
| 武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市 | 府中支局 |
| 青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町 | 西多摩支局 |
東京法務局の管轄区域一覧(2025年5月27日更新)で確認。
八王子市と町田市は、それぞれ単独で1つの庁が扱っています。どちらも人口の多い市なので、専用の庁があるということです。八王子市は東京都の市部で人口・面積ともに最大です。
一方、府中支局は8市、立川出張所は7市を扱っています。多摩地域で会社設立をする場合、本店を置く市によって申請先がかなり違ってくるので、この表で確かめてください。
なお、島しょ部(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)は本局の管轄です。都心の千代田区・中央区・文京区と同じ庁になります。

出典:東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」(2026年9月時点)
登記の申請を扱わない庁もあります

東京法務局の管内には、登記の申請を扱わない窓口もあります。代表的なのが法務局証明サービスセンターです。
武蔵野・目黒・多摩の3か所にあり、登記事項証明書や印鑑証明書の交付を行っています。会社設立の登記の申請はできません。名前に「法務局」と入っているので紛らわしいのですが、証明書を取りに行く場所だと考えてください。
また、後見登録課・動産登録課・債権登録課は、それぞれ成年後見登記・動産譲渡登記・債権譲渡登記を全国から受け付けていますが、商業・法人登記の事務は扱っていません。人権擁護部や不動産登記部門港分室も同じです。
会社設立で必要になるのは、申請は管轄の登記所、証明書の交付はどこでもという区別です。登記事項証明書は全国どこの登記所でも取れるので、自分の会社の管轄が遠くても、近い庁で取れます。
オンラインでも請求できます。登記・供託オンライン申請システムから請求して、郵送で受け取るか、窓口で受け取るかを選べます。会社設立の直後は証明書を何度も使うので、この仕組みを知っておくと便利です。

出典:東京法務局「管内法務局一覧」(2026年9月時点)
オンラインで申請するなら、庁に行く必要はありません

ここまで管轄の話をしてきましたが、登記の申請はオンラインでできます。管轄の登記所が遠くても、そこに行く必要はありません。
会社設立の代行を司法書士に頼めば、司法書士がオンラインで申請します。自分で申請する場合も、登記・供託オンライン申請システムや、国の法人設立ワンストップサービスを使えばオンラインで出せます。
では管轄を知る意味は何かというと、2つあります。ひとつは書類の宛先を間違えないこと。もうひとつは登記完了までの日数の見込みを立てることです。
登記が完了するまでの日数は、庁の混み具合で変わります。東京法務局のページには登記完了予定日が案内されているので、自分の庁の欄を見れば目安が分かります。「◯日で完了します」と一律に言えるものではないので、会社設立の予定を立てるときはここを見てください。
会社設立の代行を頼む場合、オンライン申請は依頼先が行います。司法書士なら自分で申請しますし、行政書士事務所や税理士法人に頼んだ場合は提携する司法書士が申請します。どの代行に頼んでも、管轄の登記所は本店の区市で決まるので、そこだけは自分でも把握しておくとやりとりが速くなります。
なお、法人設立ワンストップサービスを使う場合、登記所の受付時間を過ぎた申請は翌業務日の受付になります。会社の設立日は登記を申請した日になるので、設立日を指定したい場合は受付時間に注意してください。

出典:法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」(2026年9月時点)
本店を置く区市は、登記所以外も決めてしまいます

本店の区市が決まると、登記所だけでなく、会社設立の後に付き合う窓口もまとめて決まります。そして、それぞれ区の分け方が違います。
23区の法人事業税・法人都民税の課税事務は、9つの都税事務所が分担しています。千代田都税事務所が千代田区と文京区、荒川都税事務所が荒川区・北区・足立区、中央都税事務所が中央区・江東区・江戸川区、台東都税事務所が台東区・墨田区・葛飾区、港都税事務所が港区、品川都税事務所が品川区・大田区、新宿都税事務所が新宿区・中野区・杉並区、渋谷都税事務所が渋谷区・目黒区・世田谷区、豊島都税事務所が豊島区・板橋区・練馬区です。
社会保険の届出先である年金事務所は、基本的に区ごとにありますが、台東区は上野年金事務所、豊島区は池袋年金事務所という名前です。そして杉並区・中野区に本店を置く会社の健康保険・厚生年金保険の届出先は新宿年金事務所です。杉並・中野の年金事務所は国民年金だけを扱っています。
労働基準監督署は18署あり、署名と区名が違うものが多くあります。港区は三田署、北区は王子署、墨田区と葛飾区は向島署、江東区は亀戸署です。ハローワークは17か所で「ハローワーク+地名」の名前です。港区と品川区はハローワーク品川、江東区と江戸川区はハローワーク木場です。
会社設立の登記が終わったら、これらの窓口に届出を出すことになります。本店の区市を決めた時点で、登記所・都税事務所・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークの5つを書き出しておくと、後で慌てずに済みます。

出典:東京都主税局「23区内の法人事業税・法人都民税等にかかる所管区域について」(2026年9月時点)
本店の住所は、後から変えると費用がかかります

会社設立の後に本店を移転すると、変更登記が必要です。登録免許税もかかります。そして東京では、区をまたぐと管轄の登記所も変わることが多くなります。
管轄の登記所が変わる移転は、変わらない移転より手続きが重くなります。旧管轄と新管轄の両方に関わる手続きになるからです。会社設立の時点で腰を据えられる住所を選んでおくほうが、結果的に安く済みます。
移転すると、届出先も変わります。都税事務所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク。これらは区の分け方がそれぞれ違うので、どこが変わってどこが変わらないかも区の組み合わせで違ってきます。
とくに気をつけたいのが、本店を置く区市町村の特定創業支援等事業の証明書です。証明書は本店を置く区市町村のものでなければ登録免許税の軽減を受けられません。会社設立の前に受講する区と、実際に本店を置く区が違うと、軽減が使えません。
東京はバーチャルオフィスの選択肢も多く、本店の住所を借りる方も少なくありません。その場合も、住所を借りる区で創業支援を受ける必要があります。会社設立の順番として、本店の区を決める→その区の創業支援を受ける→登記する、という流れになります。

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(2026年9月時点)
まとめ

東京で会社設立の登記を扱う登記所は23庁です。本局のほかに区部の出張所が16か所、多摩の支局が3か所と出張所が3か所あり、すべての庁で設立登記を申請できます。
気をつけたいのは、庁の名前と管轄の区が一致しない庁があることです。城南出張所は大田区だけ、城北出張所は足立区と葛飾区、北出張所は北区と荒川区、渋谷出張所は渋谷区と目黒区、墨田出張所は墨田区と江東区を管轄します。目黒区・荒川区・葛飾区・江東区には、自分の区名の出張所がありません。
オンラインで申請するなら庁に行く必要はありませんが、宛先を間違えないためと、登記完了予定日を確かめるために、自分の管轄は知っておいてください。会社設立の代行を頼む場合も、本店の住所は区市まで正確に伝えてください。

出典:東京法務局「管轄のご案内(商業・法人登記)」(2026年9月時点)
この記事に載せた管轄は、東京法務局の「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」で確認したものです。管轄は変わることがありますので、実際に会社設立の登記を申請する前には、必ず公式の一覧でご自身の本店の区市を確かめてください。
東京法務局には、地図から商業・法人登記の管轄を調べられるページもあります。住所から探せるので、一覧表を読むより早いこともあります。
会社設立の代行を頼む場合、管轄の確認は依頼先がやってくれます。それでも自分で知っておく意味があるのは、登記完了までの日数の見込みを立てるときと、会社設立の後に登記事項証明書を取るときです。自分の会社がどの庁に登記されているかは、覚えておいて損はありません。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
- 東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧
本店を置く区市町村ごとに、設立登記の申請先になる登記所を確かめられる公式の一覧。
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地図から商業・法人登記の管轄を調べられる公式ページ。
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商業登記と不動産登記の管轄を並べた一覧。
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会社設立の視点で登記所の管轄を並べたページ。
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moj.go.jp - 東京都主税局 23区内の法人事業税・法人都民税等の所管区域
23区の法人二税を9つの都税事務所が分担している対応表。本店の区の事務所とは限らない。
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