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東京で司法書士に会社設立を頼むときの流れ|依頼から登記完了までとそろえる書類

会社設立 東京 司法書士 行政書士 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、依頼した後に何が起きるのかを知っておきたい方に向けたものです

会社設立の代行を頼むと決めても、実際に何をどの順番で進めることになるのかは、頼んでみないと分かりません。自分が用意するもの、待つだけの期間、決めなければならないことが先に見えていると、予定が立てやすくなります。

この記事は、東京都内で会社設立をしようとしていて、司法書士に頼んだ場合の流れを先に知っておきたい方に向けて書いています。書類の名前や、印鑑証明書が何枚必要かといった細かいところまで並べます。行政書士事務所や税理士法人に頼む場合も、登記の部分は提携する司法書士が担当するので、流れそのものは同じです。

本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。手続きの内容は2026年9月時点で公式ページを確認したものです。

最初にやるのは、決めることを決める作業です

会社設立で最初に決めることを並べたイラスト

司法書士に会社設立を依頼すると、まず決めることの一覧が渡されます。これが定款に書く内容になるので、ここが固まらないと定款が作れません。東京の司法書士事務所のサイトにも、「商号、目的、本店所在地、役員、発行可能株式総数、設立時発行株式総数、資本金、決算期、公告の方法など会社設立に必要な事項を決めます」と書かれています。

このうち、迷いやすいのが商号と目的です。商号は、同じ住所に同じ商号の会社があると登記できません。東京は会社の数が多いので、とくにバーチャルオフィスなど同じ住所に多くの会社が入る場所では、先に調べておく必要があります。

目的は、少し広めに書いておくのが定石です。会社設立の後に目的を追加すると、株主総会の特別決議と変更登記が必要になり、登録免許税もかかります。近い将来にやる見込みのある事業まで入れておくと、あとの手間が省けます。日本公証人連合会の定款作成支援ツールでは、事業目的の入力欄が15項目まで用意されています。

本店所在地は、東京では特に重い項目です。設立登記の申請先になる登記所も、特定創業支援等事業の証明書を出してもらう区市町村も、設立後の届出先になる都税事務所・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークも、すべて本店の区市で決まります。会社設立の相談をするときは、区市まで決めてから行くと話が早くなります。

資本金と役員、事業年度も同じタイミングで決めます。資本金は定款認証の手数料の区分に関わりますし、発起人が3人以下の自然人かどうかは1万5,000円の区分の条件になります。このあたりは司法書士が「こういう選択肢があります」と示してくれるので、分からないまま行っても大丈夫です。

会社設立の前に決めることのチェックリスト
3つ目が、東京ではとくに重い項目です。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式(株式会社設立登記)」(2026年9月時点)

そろえる書類と、印鑑証明書の枚数

会社設立に必要な書類を並べたイラスト

自分でそろえるものは、思ったより少なくて済みます。中心になるのは個人の印鑑証明書です。

株式会社の場合、発起人の印鑑証明書と、取締役に就任する人の印鑑証明書が必要になります。一人で会社設立をする場合は、同じ人が発起人と取締役を兼ねるので、枚数は少なくて済みます。取締役会を置くかどうか、監査役を置くかどうかでも変わるので、司法書士に何枚必要かを聞いてください。

印鑑証明書は、マイナンバーカードがあればコンビニでも取れます。持っていない場合は区役所・市役所の窓口に行くことになります。有効期限があるので、取るタイミングも司法書士と相談してください。早く取りすぎると、登記の時点で期限が切れていることがあります。

会社の実印も必要です。印鑑を作るのに数日かかるので、早めに手配しておきます。東京の事務所のなかには、「会社の代表印は代表印・銀行印・角印の3点セット11,000円(税込)で受注可」のように、印鑑の手配まで扱っているところもあります。「弊社で印鑑作成の代行をする場合には2営業日以内で作成できます」と書いている事務所もあります。

そのほか、定款、発起人の同意書、就任承諾書、払込があったことを証する書面、印鑑届書などが必要ですが、これらは司法書士が作ります。自分は内容を確かめて署名するだけです。

自分でそろえるものをまとめた図解
自分が用意するのは、この3つだけです。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式(株式会社設立登記)」(2026年9月時点)

定款の作成と認証は、ウェブ会議が原則になりました

ウェブ会議で定款認証を受ける様子のイラスト

決めることが決まったら、司法書士が定款を作ります。内容を確かめて問題がなければ、公証役場の認証を受けます。株式会社の場合に必要な手続きで、合同会社では不要です。

2024年3月1日から、全国すべての公証役場で、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することが原則になりました。利用者から特段の希望がない限りウェブ会議で進むので、以前のように公証役場に出向く必要はほとんどなくなりました。

東京都内に本店を置く場合、定款認証は東京法務局に所属する公証人が行います。つまり都内の公証役場ならどこでも構いません。都内には45か所の公証役場があり、千代田区に4か所、中央区に5か所、港区に5か所、新宿区に3か所と都心に集まっています。多摩地域には武蔵野・立川・八王子・町田・府中・多摩の6か所があります。

急いでいる場合は、48時間特別処理という運用があります。日本公証人連合会の定款作成支援ツールを使って定款を作った場合に、定款認証の手続を原則48時間以内に完了させるものです。2024年1月に東京都と福岡県で試行が始まり、2025年3月3日から全国の公証役場で実施されています。ただしこれは定款認証の話で、登記の完了までは別に日数がかかります

さらに、2024年9月20日からは72時間処理という運用も始まっています。48時間特別処理の対象であることに加えて、定款認証後1週間以内に完全オンラインで設立登記を申請すること、登録免許税が電子納付されること、補正がないことを満たすと、定款認証と設立登記を合わせて原則72時間以内に完了させる、というものです。

定款まわりの手続きを時系列で並べた図解
合同会社なら、この5つがすべて不要になります。

出典:日本公証人連合会「スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について」(2026年9月時点)

資本金の払込は、会社ができる前に行います

資本金の払込を示すイラスト

定款ができたら、資本金を払い込みます。この時点ではまだ会社ができていないので、法人口座はありません。発起人個人の口座に振り込むのが決まりです。

自分ひとりで会社設立をする場合は、自分の口座に自分でお金を振り込むことになります。妙な感じがしますが、通帳に振込の記録が残ることが大事なので、残高があるだけでは足りません。司法書士から「振込の形で入れてください」と言われるのはこのためです。

払込が済んだら、通帳の表紙と、口座名義が分かるページと、振込の記載があるページの写しを取ります。これに「払込があったことを証する書面」を付けて、登記の添付書類にします。書面そのものは司法書士が作ります。

払い込んだお金は、会社設立の登記が完了して法人口座を開いたら、そちらに移すのが一般的です。資本金は会社のお金なので、事業の支払いに使えます。ただし、法人口座が開くまでには時間がかかることがあるので、設立直後の支払いをどうするかは考えておいてください。

なお、払込の日付は定款の作成日より後である必要があります。順番を間違えるとやり直しになるので、会社設立の代行を頼んでいる場合は、司法書士の指示を待ってから振り込んでください。

資本金の払込の流れを示した図解
順番を間違えると、やり直しになります。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式(株式会社設立登記)」(2026年9月時点)

登記の申請先は、本店の区市で決まります

本店の区市で申請先が決まることを示すイラスト

書類がそろったら、司法書士が登記を申請します。申請先は、本店の所在地を管轄する登記所です。東京では23の登記所が商業・法人登記を扱っていて、本局のほかに区部の出張所が16か所、多摩の支局が3か所と出張所が3か所あります。

この23庁すべてで設立登記を申請できます。他の地域には「支局や出張所では商業登記を扱わない」というところもありますが、東京はそうではありません。ただし、庁の名前と管轄の区が一致しない庁があります。城南出張所の管轄は大田区だけ、城北出張所は足立区と葛飾区、北出張所は北区と荒川区、渋谷出張所は渋谷区と目黒区、墨田出張所は墨田区と江東区です。

申請そのものはオンラインでできるので、司法書士も自分も登記所に行く必要はありません。会社の設立日は、登記を申請した日になります。設立日にこだわりがある場合は、その日に申請できるように逆算して準備します。

登記が完了するまでの日数は、登記所の混み具合で変わります。「◯日で完了します」と言い切れるものではないので、東京法務局のページにある登記完了予定日を見るのが確実です。完了までのあいだも会社は成立しているので、設立日を基準にした手続きは進められます。

登記が完了したら、登記事項証明書と会社の印鑑証明書を取ります。これは法人口座の開設や、各種の届出で何度も使うので、最初に複数枚取っておくと後が楽です。会社設立の代行を頼んでいる場合、この取得まで含めて頼めることがあるので聞いてみてください。

本店の区市と申請先の登記所の対応を示した比較図
23庁すべてで、設立登記を申請できます。

出典:東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」(2026年9月時点)

登記完了までにかかる期間の目安

会社設立にかかる期間を示すイラスト

東京の事務所が公式サイトに書いている日数を見ると、「最短1日」「通常は約2週間」「ご依頼から最短2週間」といった表現が並びます。ここで注意したいのは、その日数が何を指しているかです。

多くの場合、「最短1日」は依頼から登記申請までの日数です。書類がすべてそろっていて、印鑑証明書もある状態なら、その日のうちに申請できるという意味になります。一方「約2週間」は、決めることを決めるところから含めた全体の目安です。

登記の完了は、申請してから登記所の処理を待つことになります。この期間は庁ごとに違いますし、時期によっても変わります。決算期の集中する時期や年度末は混みやすくなります。

会社設立を急ぐ場合、実際に効いてくるのは印鑑証明書がいつ手元にあるかです。書類は司法書士がすぐ作れますが、印鑑証明書は自分で取るものなので、ここが律速になることがあります。ある事務所が「印鑑証明書と法人印がある場合、最短1営業日で会社設立が可能」と書いているのは、この事情を表しています。

設立日を指定したい場合は、その日に申請できる状態にしておく必要があります。縁起のよい日を選びたいという相談はよくあるので、会社設立の代行に頼むときは、希望日を最初に伝えておいてください。

依頼から登記完了までの期間を並べた図解
自分の作業は2番目と4番目だけです。

出典:日本公証人連合会「スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について」(2026年9月時点)

会社設立の前に済ませておくこと

設立前に済ませることを示すイラスト

この流れのなかで、いちばん前に置く必要があるのが本店を置く区市町村の特定創業支援等事業です。証明書があると登録免許税の税率が0.7%から0.35%になり、株式会社なら15万円が7万5,000円に、合同会社なら6万円が3万円になります。

東京では23区と26市のすべてが創業支援等事業計画の認定を受けています。町村では日の出町・瑞穂町・大島町・新島村が認定を受けています。ただし受講の要件も証明書の交付までの日数も区市ごとに違います。セミナー形式で1か月以上かつ4回といった条件がある区もあり、証明書の交付まで1週間ほどかかる区もあります。

つまり、会社設立の登記の直前に思い出しても間に合いません。本店を置く区市を決めた時点で、その区市の産業振興の窓口に問い合わせるのが順番です。司法書士に会社設立の代行を頼む場合も、この制度を使うつもりかどうかを最初に伝えておくと、登記の日程をそこから逆算して組んでもらえます。

証明書は本店を置く区市町村のものが必要です受講した区と本店を置く区が違うと、軽減は受けられません。東京はバーチャルオフィスを本店にする方も多いので、住所を借りる区と受講する区がずれていないかを先に確かめてください。また、軽減されるのは半額までで、残りを補助する制度は都内の区市町村では確認できていません(2026年9月時点)。

もうひとつ、会社設立の前に考えておきたいのが許認可です。許認可が必要な業種の場合、定款の目的の書き方や資本金の額が要件に関わります。会社ができてから許認可が下りないと分かると、定款の変更登記からやり直しになります。

会社設立の前に済ませることを並べた流れ図
急いでいる場合ほど、この順番が効いてきます。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)

登記が終わってからやること

登記完了後の手続きを示すイラスト

登記が完了すると、司法書士の仕事はいったん終わります。ここから先は、届出と口座開設が中心になります。

東京都に対しては、法人設立・設置届出書を開始・設置の日から15日以内に出します。23区内の法人なら都税事務所に出せば足り、区役所への届出は要りません。多摩地域などの市町村部だと、都税事務所と市役所の両方に出します。

23区の法人事業税・法人都民税の課税事務は9つの都税事務所が分担しています。本店の区にある都税事務所が所管とは限らないので、たとえば大田区なら品川都税事務所、江東区なら中央都税事務所に出すことになります。

税務署へは法人設立届出書を出します。青色申告の承認申請書や、給与支払事務所等の開設届出書も同じ時期に出すものです。社会保険は事実の発生から5日以内に新規適用届を出します。届出先の年金事務所は本店の区市で決まりますが、杉並区・中野区に本店を置く会社の健康保険・厚生年金保険の届出先は新宿年金事務所です。

法人口座の開設は、代行に任せられない作業です。登記事項証明書と会社の印鑑証明書がそろってからの手続きになります。金融機関によって必要書類が違うので、口座を開きたい先に先に確かめておくと、二度手間が減ります。

登記完了後にやることのチェックリスト
期限がいちばん短いのは社会保険です。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)

まとめ

記事のまとめを示すイラスト

司法書士に会社設立の代行を頼んだ場合の流れを並べました。決めることを決め、印鑑証明書を取り、資本金を払い込む。自分が動くのはこの3場面で、あとは書類に署名するか、待つかです。

東京では、本店の区市で申請先の登記所が決まります。23の登記所すべてで設立登記を申請できますが、庁の名前と管轄の区が一致しない庁があるので、区名から推測せずに管轄区域一覧で確かめてください。

そして、本店を置く区市の特定創業支援等事業は、この流れのいちばん前に置く必要があります。登記より後に思い出しても、登録免許税の軽減は使えません。会社設立の代行を頼むときに、この制度を使うつもりかどうかを最初に伝えておくのが、いちばん確実な進め方です。

自分が動く場面をまとめた図解
1つ目にいちばん時間をかける価値があります。

出典:デジタル庁「法人設立ワンストップサービス」(2026年9月時点)

自分が動く場面は、実は3つだけです

ここまでの流れを見ると、会社設立の代行を頼んだ場合に自分が実際に動く場面は3つだと分かります。決めることを決める、印鑑証明書を取る、資本金を払い込む。この3つ以外は、待っているか、書類に署名するかです。

だからこそ、最初の「決めること」に時間をかける価値があります。商号、目的、本店、資本金、役員、事業年度。ここが固まっていれば、あとは司法書士が進めてくれます。逆に、ここが決まらないまま依頼すると、全体が止まります。

そしてもうひとつ、本店を置く区市の特定創業支援等事業は、この流れのいちばん手前に置く必要があります。登記の前に証明書がないと、登録免許税の軽減が使えません。会社設立を急いでいる場合ほど、この順番を確かめてから動いてください。

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