会社設立を司法書士と行政書士のどちらに頼むか|東京で決めるための線引き
東京で会社設立の代行を探すと、司法書士事務所も行政書士事務所も出てきます。どちらも「会社設立をお任せください」と書いてあるのに、できることは法律で分かれています。登記申請の代理ができるのは司法書士だけです。
この記事は、東京都内で会社設立をしようとしていて、士業の違いが分からないまま探している方に向けて書いています。資格ごとの線引きと、実務でどう組み合わされているかを説明します。読み終えたら、自分がどちらに声をかければよいかが決められる状態になるはずです。
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登記申請の代理は、司法書士の独占業務です

会社設立の手続きを分解すると、定款を作る仕事、定款の認証を受ける仕事、そして登記を申請する仕事に分かれます。このうち登記申請の代理は司法書士の独占業務で、他の資格の人が代わりに行うことはできません。
ここでいう「代理」とは、本人に代わって申請人になることです。本人が自分で申請するのは、もちろん自由にできます。会社設立の登記を自分で申請する方は実際にいますし、国の法人設立ワンストップサービスを使えばオンラインで出せます。
一方、定款の作成は司法書士も行政書士も扱えます。電子定款の作成と電子署名も、どちらも扱えます。つまり定款のところは重なっていて、登記のところで分かれるという構造です。
| 工程 | 司法書士 | 行政書士 | 本人 |
|---|---|---|---|
| 定款の作成 | できる | できる | できる |
| 電子定款の電子署名 | できる | できる | 環境があればできる |
| 定款認証の代理 | できる | できる | できる |
| 設立登記の申請代理 | できる | できない | 本人申請はできる |
| 許認可の申請代理 | できない | できる | できる |
実務では提携により一括で受けているところが大半です。表は「誰がその行為の代理をできるか」の整理です。

出典:法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」(2026年9月時点)
行政書士事務所の会社設立は、提携する司法書士とセットになっている

では、行政書士事務所が掲げている「会社設立の代行」は何をしているのでしょうか。定款の作成と電子認証を自分たちで行い、登記の申請は提携している司法書士が担当するという体制です。
東京の行政書士事務所の公式サイトにも、「提携している司法書士が管轄法務局へ代理申請し、会社設立・法人設立(一式)の費用には司法書士報酬も含まれている」と書いているところがあります。料金に司法書士の報酬まで含まれているので、依頼する側から見れば一式で頼めることになります。
これは隠されている話ではなく、業界の標準的なやり方です。税理士法人が会社設立の代行を掲げている場合も同じで、「登記申請は提携司法書士事務所が対応します」と書かれています。
なぜこういう形になっているかというと、定款の作成と許認可を扱う行政書士のところに、会社設立の相談が先に来ることが多いからです。飲食店を開きたい、建設業を始めたいという相談は、許認可の話から始まって、そのために会社を作るという流れになります。そこで会社設立の部分だけ他所に回すのは依頼する側にとっても手間なので、提携する司法書士とセットで受けるほうが自然になります。

出典:日本公証人連合会「9-4 定款認証」(2026年9月時点)
司法書士に頼む場合の利点

司法書士は登記の専門家なので、定款から登記まで工程の受け渡しが発生しません。会社設立の手続き全体を一つの事務所で完結できます。
東京の司法書士事務所を見ていくと、料金の出し方がはっきりしているところが多くあります。「株式会社7万円〜(税込7万7,000円〜)、合同会社6万円〜(税込6万6,000円〜)」のように報酬を示していたり、「資本金100万円以上300万円未満の場合、報酬・税金・実費込みで28万4,000円」のように総額で示していたりします。
もうひとつの利点は、税務顧問契約が条件になることがない点です。世田谷区の司法書士事務所の公式サイトには、「設立後に提携している税理士や公認会計士との顧問契約を締結することを条件に依頼を受けている業者が散見されるが、当事務所ではそのような条件は一切ない」と書かれています。
東京の司法書士事務所には、会社設立以外の登記も扱っているところが多くあります。役員が変わったときの変更登記、本店を移転したときの登記、代表取締役の住所を登記事項として表示しない申出への対応など、会社を続けていくと登記の場面は何度も出てきます。会社設立のときに一度付き合っておくと、次からの相談がしやすくなるという利点もあります。
会社設立の一回だけの付き合いで済ませたい方や、税務は自分でやるつもりの方には、この形が向いています。東京は本店の区市で申請先の登記所が変わるので、管轄に慣れている地元の司法書士に頼むのも、ひとつの選び方です。
| 事業者 | 拠点 | 管轄の登記所 | 代行手数料 | 株式会社の総額 | 顧問契約の要否 |
|---|---|---|---|---|---|
| 司法書士中下総合法務事務所 | 新宿区(東京都新宿区新宿2-1-5 パークサイドスクウェア5F) | 東京法務局 新宿出張所 | 株式会社7万円〜(税込7万7,000円〜)、合同会社6万円〜(税込6万6,000円〜) | 資本金100万円以上300万円未満の場合 28万4,000円(報酬・税金・実費込み) | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)。企業法務・顧問契約サービスは別メニュー |
| シルク司法書士事務所 | 渋谷区(東京都渋谷区笹塚二丁目1番10号) | 東京法務局 渋谷出張所 | 見積例を掲載(ひとり会社・資本金300万円の株式会社の例)。書面定款で自分でやる場合との差額4万円(ひとり会社は3万円)でトータルサポートを受けられると説明 | ひとり会社・資本金300万円の見積例を掲載 | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
| 会社設立完全代行ネットテラス | 板橋区(東京都板橋区成増二丁目22番9号 ハヤブサビル2階) | 東京法務局 板橋出張所 | 全国一律9,800円のプランと、電子定款作成・認証プラン16,800円、38,000円のプランを表示 | 練馬区・資本金1,000万円以下・許認可なしの事例で合計257,850円(登記事項証明書と印鑑証明書各1通を含む、消費税別)と表示 | 「税理士のような強制顧問なし」と明記。月々のランニングコストはかからないとしている |
| 司法書士なみき事務所/行政書士&国際貿易Nmk事務所 | 大田区(東京都大田区池上4-6-6。池上7-2-7の創業支援施設「フェムベース」内の会議室も利用可) | 東京法務局 城南出張所 | 株式会社・合同会社ともに報酬を明示(総額に含めて表示) | 300,000〜318,000円(郵送代等の実費・消費税・公証役場費用3〜5万円・登録免許税15万円を含む合計) | 税務顧問契約の条件はなし。想定条件(出資者兼役員2名以内、出資金500万円まで、所在地と代表者の住所が首都圏)を明記 |
| 司法書士行政書士吉澤事務所 | 江戸川区(東京都江戸川区西小岩1-21-22 松筑マンション205) | 東京法務局 江戸川出張所 | 報酬77,000円(税込) | 総額約268,000円(税込。公証人認証50,000円+定款謄本代2,000円+登録免許税150,000円+報酬77,000円) | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
| 経堂司法書士事務所 | 世田谷区(東京都世田谷区宮坂3-9-4 アルカディア経堂1階) | 東京法務局 世田谷出張所 | 資本金の額などの条件によって金額が異なるため、相談のうえ見積もりと記載 | 一般的な株式会社の設立なら、実費を含めた費用の総額が35万円以内になることがほとんどと記載 | 「設立後に提携している税理士や公認会計士との顧問契約を締結することを条件に依頼を受けている業者が散見されるが、当事務所ではそのような条件は一切ない」と明記 |
| 司法書士法人はやみず総合事務所 | 豊島区(東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル10階) | 東京法務局 豊島出張所 | 公式サイトの解説ページでは報酬額の明示を確認できず | 株式会社は少なくとも20万円程度の実費がかかると説明(自分で手続きする場合の一般的な説明) | 税務顧問契約の要否についての記載は確認できず(司法書士事務所のため税務顧問はそもそも対象外) |
| 神保町法務司法書士事務所 | 千代田区(東京都千代田区神田神保町1丁目32番地 大湯ビル303号) | 東京法務局(本局) | 公式サイトに記載なし | 株式会社なら最低で24万円程度が必要という一般的な説明のみ | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
※ 2026年9月時点の各社公式サイトの表示にもとづきます。記載がない項目は「公式サイトに記載なし」としています。料金・条件は変わることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。掲載は当サイト調べです。

出典:東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」(2026年9月時点)
行政書士に頼む場合の利点

行政書士は官公署に提出する書類の作成を扱います。会社設立との関係でいちばん効いてくるのが、許認可の申請です。
建設業、宅地建物取引業、人材派遣業、飲食業、古物商、産業廃棄物処理業などは、会社設立の時点で定款の目的の書き方や、資本金・純資産の額、役員の要件が効いてきます。会社を作ってから許認可が下りないと分かると、定款の変更登記からやり直すことになります。
多摩地域の行政書士事務所のなかには、会社設立と建設業許可を並べて扱い、「重任登記や許認可の更新・変更などの期限管理も無料で行う」と書いているところもあります。許認可のある事業は更新の期限管理が必要なので、会社設立の後も続く付き合いを前提にした選び方ができます。
許認可の要件は業種ごとにかなり細かく決まっています。資本金の額だけでなく、事務所の広さや設備、有資格者を置く必要があるかどうかまで条件になっていることがあります。会社設立の前にこれらを確かめておけば、定款の目的も本店の場所も、許認可が下りる形で決められます。
また、電子定款の作成と認証だけを切り出して安く受けている行政書士事務所もあります。定款は自分で考えたい、けれど収入印紙の4万円は浮かせたい、という方には合う形です。

出典:日本公証人連合会「Q3 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」(2026年9月時点)
電子定款の4万円は、どちらに頼んでも浮きます

株式会社の定款認証で、紙の定款には収入印紙が4万円必要です。日本公証人連合会のページにも、電子定款によらない場合は収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付すると書かれています。電子定款ならこれが不要です。
電子定款を作るには、PDFに電子署名をする環境が必要です。個人がこのためだけに用意するのは手間なので、司法書士か行政書士に頼むことになります。どちらに頼んでも4万円は浮きます。
葛飾区の行政書士事務所の公式サイトには、「電子定款を作成する場合、電子証明書の発行やシステムの導入などで約10万円の費用がかかる。また電子証明書を発行するまでに1か月くらいかかるため、皆様が行うのは現実的な方法ではない」と書かれています。個人で環境をそろえるより、頼んだほうが早いというのが実態です。
合同会社の場合は定款認証そのものが不要ですが、紙の定款には収入印紙が必要です。つまり合同会社でも、電子定款にすれば4万円が浮きます。会社設立の費用を抑えたいなら、株式会社でも合同会社でも電子定款が基本になります。

出典:日本公証人連合会「Q3 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」(2026年9月時点)
東京では、本店の区市で申請先の登記所が変わります

東京で商業・法人登記の申請を扱う登記所は23庁あります。東京法務局の本局に加えて、区部の出張所が16か所、多摩の支局が3か所と出張所が3か所です。他の地域には支局や出張所では設立登記を申請できないところもありますが、東京は23庁すべてで申請できます。
気をつけたいのは、庁の名前と管轄の区が一致しない庁があることです。城南出張所の管轄は大田区だけですし、城北出張所は足立区と葛飾区です。北出張所は北区と荒川区、渋谷出張所は渋谷区と目黒区、墨田出張所は墨田区と江東区を管轄しています。目黒区・荒川区・葛飾区・江東区には、自分の区名の出張所がありません。
オンラインで申請するなら庁に行く必要はありませんが、書類の宛先を間違えないためにも、管轄は確かめておく必要があります。会社設立の代行を頼む場合、この管轄を正しく案内できるかどうかは、地元で仕事をしている司法書士のほうが慣れていることが多くなります。
また、登記が完了するまでの日数は登記所の混み具合で変わります。「◯日で完了します」と言い切れるものではないので、東京法務局の登記完了予定日のページで、自分の庁の欄を見るのが確実です。

出典:東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」(2026年9月時点)
料金を比べるときは、同じ範囲どうしで

司法書士事務所と行政書士事務所の料金を並べるときに気をつけたいのが、含まれている範囲が違うことです。
たとえば行政書士事務所が「株式会社120,000円」と示している場合、それが定款の作成と電子認証だけの報酬なのか、提携司法書士の登記報酬まで含んだ一式なのかで、意味がまったく変わります。司法書士事務所が「株式会社7万円〜」と示している場合も、登録免許税などの実費が別なのか込みなのかを確かめる必要があります。
確かめ方はひとつで、「これは全部でいくらですか」と聞くことです。登録免許税と定款認証を含めた総額を出してもらえば、どの事務所の見積もりも同じ土俵に乗ります。
東京の事務所のなかには、想定条件まで書いて総額を示しているところもあります。「出資者兼役員が2名以内、普通株式、出資金500万円まで、会社の所在地と発起人・代表者の住所が首都圏の場合」というように、前提を書いたうえで「合計は300,000〜318,000円です」と示す形です。こういう書き方をしている事務所は、比べるのが楽になります。

出典:消費者庁「「No.1表示」に関する実態調査報告書」(2026年9月時点)
自分で登記するという選択肢も残っています

ここまで司法書士と行政書士の話をしてきましたが、本人が自分で登記を申請するのは自由です。法務局のページには申請書の様式と記載例が置かれていますし、国の法人設立ワンストップサービスを使えばオンラインで出せます。
自分でやる場合の壁は、電子定款の環境です。紙の定款にすると収入印紙が4万円かかるので、その差額をどう見るかが判断の分かれ目になります。電子定款だけ行政書士に頼んで、登記は自分で申請するという組み合わせもあります。
また、法人設立ワンストップサービスを使う場合でも、登記所の受付時間を過ぎた申請は翌業務日の受付になります。会社設立の日を指定したい場合は、この点に注意してください。設立日は登記を申請した日になるので、受付が翌日にずれると設立日もずれます。
自分で申請する場合、書類に不備があると補正の連絡が来ます。補正が入るとその分だけ登記の完了が遅れますし、内容によっては登記所とのやりとりが何度か発生します。会社設立の代行に頼む値打ちのひとつは、この補正を出さないことにあります。急いでいる場合ほど、専門家に任せたほうが結果的に早くなることがあります。
東京では、会社設立の代行を頼む選択肢も、自分でやる選択肢も、どちらも現実的に選べます。平日の日中に動ける時間がどれだけあるかで決めるのが、いちばん素直です。

出典:デジタル庁「法人設立ワンストップサービス」(2026年9月時点)
まとめ

会社設立の登記申請の代理ができるのは司法書士だけです。行政書士は定款の作成と電子認証、そして許認可を扱います。定款のところは重なっていて、登記と許認可のところで分かれる、という構造です。
実務では、行政書士事務所や税理士法人が会社設立の代行を掲げていて、登記申請は提携する司法書士が担当する形が一般的です。料金に司法書士の報酬が含まれているかどうかを確かめれば、見積もりを同じ土俵で比べられます。
選び方の目安は、許認可が必要な事業なら行政書士から、登記だけを確実に頼みたいなら司法書士から、です。東京は23区にも多摩地域にも会社設立を扱う事務所があるので、本店を置く区市の近くで探すこともできます。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式(株式会社設立登記)」(2026年9月時点)
問い合わせのときに「登記申請まで頼めますか」と聞けば、その事務所の体制がすぐに分かります。司法書士事務所なら自分で行いますし、行政書士事務所なら提携する司法書士が担当すると答えるはずです。どちらの答えでも問題はなく、体制を知っておくことが大事です。
そして、その体制によって料金の出し方も変わります。一式で受けているところは総額を示していますし、定款だけを扱うところは定款の報酬だけを示しています。見積もりを比べるときは、同じ範囲の金額どうしを並べてください。
東京には、司法書士事務所も行政書士事務所も十分な数があります。23区にも多摩地域にも、会社設立を扱う事務所が見つかります。資格の違いを知ったうえで、自分の事業に必要な範囲を頼める相手を選んでください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
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