法人都民税はいくらかかるか|東京で会社を持つと毎年発生するもの
会社設立の費用ばかりが注目されますが、会社を持ち続けるあいだ毎年かかるお金もあります。東京都に事務所を置く法人にとって、その代表が法人都民税です。
この記事は、東京都内で会社設立をしようとしている方、あるいはした方に向けて書いています。法人都民税の中身と、いくらかかるのか、どこにどう納めるのかを整理します。個別の税額の計算は税理士にご相談ください。
本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。税率と金額は2026年9月時点で東京都主税局のページを確認したものです。
法人都民税は2つの部分でできています

東京都内に事務所や事業所がある法人には、法人都民税がかかります。普通「法人住民税」と呼ばれるものの、東京都の部分です。
法人都民税は法人税割と均等割の2つからできています。法人税割は法人税額に税率を掛けて計算するもので、均等割は資本金等の額と従業者の数に応じて決まるものです。
大きな違いは、赤字のときの扱いです。法人税割は、使途秘匿金等がある場合を除き、法人税が欠損の場合は課税されません。
一方、均等割は決算の状況にかかわらずかかります。東京都主税局のページにも「均等割は、決算の状況にかかわらず、資本金等の額及び従業者の数に応じて課税されます」と書かれています。
つまり、会社設立の初年度に売上が立たなくても、均等割は納めることになります。会社を持つことの固定費だと考えてください。
赤字決算でも申告と納付は必要です。主税局のページには「東京都内に事務所又は事業所を有する法人は、赤字決算でも法人都民税の申告及び納付が必要です」と書かれています。
会社設立の代行に税務顧問契約まで含めて頼んだ場合、この申告も税理士がやってくれます。自分でやる場合は、事業年度終了後2か月以内に申告することになります。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)
均等割は年額7万円からです

均等割の額は、資本金等の額と従業者の数で決まる区分によって変わります。会社設立をしたばかりの小さな会社なら、23区内で年額7万円からです。
この額は、資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の場合のものです。都民税分と特別区分をあわせた額で、都税事務所に申告して納めます。
主税局のQ&Aには、事業年度の途中で区をまたいで移転した場合の計算例が載っています。資本金等の額1,000万円の会社がA区に6か月、B区に5か月事務所を置いた場合、70,000円×6/12=35,000円と70,000円×5/12=29,100円を足して64,100円という計算が示されています。
つまり、事業年度が1年に満たない場合は月割で計算されます。会社設立の初年度は事業年度が1年に満たないことがほとんどなので、その分だけ均等割も少なくなります。
事務所を複数の区に置いた場合は、区ごとに均等割がかかります。本店のほかに支店を出すと、そのぶん増えるということです。
資本金等の額が1,000万円を超えると、区分が上がります。会社設立のときに資本金を大きくするかどうかを考えるときは、この毎年の負担も一緒に見ておいてください。
均等割の税率表は主税局のページからPDFで確認できます。自分の会社がどの区分に当たるかは、その表で確かめてください。

出典:東京都主税局「仕事と税金(法人事業税・法人都民税のQ&A)」(2026年9月時点)
法人税割の税率

法人税割は、法人税額に税率を掛けて計算します。東京都は法人税割の超過課税を実施しています。
23区内に事務所等がある場合、標準税率は7.0%(道府県民税相当分1.0+市町村民税相当分6.0)、超過税率は10.4%です。
ただし、主税局のページには「資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税を行っています」と書かれています。
つまり、会社設立をしたばかりの小さな会社は標準税率の7.0%が適用されます。超過税率が適用されるのは、規模が大きくなってからです。
この判定は事業年度終了の日の現況で行います。会社設立の時点で気にする話ではありませんが、事業が育ってきたときに税率が変わる境目があることは頭の片隅に置いておくと役に立ちます。
法人税割とは別に、地方法人税という国税もあります。法人税額の10.3%を国(税務署)に申告して納めるものです。名前が似ていますが、納める先が違います。
赤字の年は法人税が発生しないので、法人税割もかかりません。ただし均等割は納めることになるので、会社設立の初年度に売上が立たなくても申告と納付は必要です。

出典:東京都主税局「仕事と税金(法人事業税・法人都民税のQ&A)」(2026年9月時点)
23区と市町村部で納め方が違います

法人住民税は、本来なら都道府県民税と市町村民税の2つに分かれています。東京の23区では、都の特例として市町村民税相当分もあわせて都民税として都税事務所に納めます。
つまり、23区内に本店を置く場合は都税事務所だけを相手にすれば済みます。区役所に別に納める必要はありません。
多摩地域などの市町村部に本店を置く場合は違います。都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、各市役所・町村役場に市町村民税を申告して納めます。
均等割の額も、市町村部では都民税分と市町村民税分の合計になります。市町村民税の均等割の額は市町村ごとに条例で決めているので、本店を置く市の公式ページで確かめてください。当サイトでは市ごとの額を確認できていないため、具体的な数字は書きません。
会社設立の後の届出も同じです。23区内なら法人設立・設置届出書を都税事務所に出せば足りますが、市町村部なら都税事務所と市役所の両方に出します。
この違いは、会社設立の本店をどこに置くかを考えるときの材料になります。手続きの手間だけで決める話ではありませんが、知らないまま多摩に本店を置くと、後で驚くことになります。
会社設立の代行に相談するときも、多摩地域に本店を置くならこの点を確かめてください。多摩に拠点がある事務所なら、この扱いに慣れています。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)
申告と納付のタイミング

法人都民税は、原則として事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。法人事業税も同じタイミングです。
会社設立の初年度は、設立の日から決算日までが1期目になります。その2か月後が最初の申告と納付の時期です。
つまり、決算期をいつにするかで最初の納付の時期が決まります。会社設立のときに事業年度を決めるときは、資金繰りの面からもこの時期を考えてみてください。
決算の2か月後に法人税と法人都民税を納めることになるので、その時期に手元のお金が薄くならないかを見ておく必要があります。
均等割は赤字でもかかるので、売上が立っていなくてもこの時期に納付が発生します。会社設立の初年度は、この点に注意してください。
申告書は、所管の都税事務所に出します。23区の法人事業税・法人都民税の課税事務は9つの都税事務所が分担していて、本店の区にある都税事務所が所管とは限りません。
電子申告も使えます。会計ソフトや税理士のシステムから提出できることが多いので、会社設立の相談のときに聞いてみてください。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)
資本金の額が均等割に効いてきます

均等割の額は、資本金等の額と従業者の数で決まる区分によって変わります。この資本金等の額は、会社設立のときに決める資本金がもとになります。
23区内で資本金等の額が1,000万円以下・従業者数50人以下なら年額7万円からです。1,000万円を超えると区分が上がります。
会社設立のときに資本金を決めるとき、定款認証の公証人手数料の区分(100万円未満・300万円未満・それ以外)や消費税の扱い(1,000万円以上だと初年度から課税事業者)はよく話題になりますが、均等割の区分は見落とされがちです。
均等割は毎年かかるので、一度きりの定款認証の手数料より長い目で見れば大きくなります。会社設立の設計をするときに、この点も入れて考えてください。
とはいえ、資本金は事業に必要な額から決めるものです。均等割の区分のために必要額を割り込むのは本末転倒です。許認可の要件や対外的な信用も関わってきます。
主税局のページには「均等割の税率区分の基準となる『資本金等の額』チェックポイント」という案内もあります。資本金等の額は登記された資本金の額とは一致しないことがあるので、この点も確かめてください。
会社設立の代行を税理士法人に頼むと、資本金の額についてこうした観点も含めて相談できます。手数料が0円になる条件として顧問契約を結ぶ場合、この相談も含まれていることが多くなります。

出典:東京都主税局「仕事と税金(法人事業税・法人都民税のQ&A)」(2026年9月時点)
法人事業税もあわせてかかります

法人都民税とあわせて、法人事業税もかかります。こちらは所得に対して課税されるもので、同じ時期に同じ都税事務所に申告して納めます。
普通法人の場合、所得課税の標準税率は年400万円以下の所得に3.5%、400万円超800万円以下に5.3%、800万円超に7.0%とされています。
これは主税局のページで確認した数字です。軽減税率が適用されない法人には別の税率が定められているので、自分の会社がどれに当たるかは確かめてください。
法人事業税は所得に対する税なので、赤字の年はかかりません。この点は法人都民税の法人税割と同じです。
資本金1億円超の法人には外形標準課税が適用されます。会社設立をしたばかりの会社には関係のない話ですが、制度としてはそういう区分があります。
つまり、会社設立の初年度に赤字だった場合、納めるのは法人都民税の均等割だけということになります。23区内で資本金等1,000万円以下なら年額7万円からです。
申告そのものは、赤字でも必要です。「利益が出ていないから申告しなくてよい」ということはありません。会社設立の代行に税務顧問契約まで含めて頼んだ場合、この申告も税理士がやってくれます。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)
会社設立の代行に、どこまで頼めるか

法人都民税の申告は、税理士の業務です。会社設立の代行を税理士法人に頼んで税務顧問契約を結んだ場合、毎年の申告も任せられます。
東京の税理士法人のなかには、会社設立の代行手数料を0円にしているところがあります。その多くが設立後の税務顧問契約を条件にしています。
顧問料は月額と決算料に分かれるのが一般的です。決算料は月額の4〜6か月分に設定されていることが多いので、年額で比べる必要があります。
自分で申告することもできます。会計ソフトを使えば申告書まで作れるものもあります。ただし法人の申告は個人の確定申告より手数が多いので、時間をどう使うかの判断になります。
司法書士事務所に会社設立の登記だけを頼んだ場合、設立後の税務は自分で手配することになります。東京には顧問契約を条件としない事務所もあるので、税務を自分でやるつもりならそちらが合います。
1年目は自分でやってみて、2年目から税理士に頼むという進め方もあります。会社設立の時点で決めきる必要はありません。
いずれにしても、均等割は毎年かかります。会社設立の前に、1年分の見通しを立てておいてください。
| 事業者 | 拠点 | 種別 | 代行手数料 | 顧問契約の要否 |
|---|---|---|---|---|
| ベンチャーサポート税理士法人 | 渋谷区(渋谷本社ほか、日本橋・新宿・池袋・恵比寿・銀座・秋葉原・千駄ヶ谷に拠点) | 税理士法人 | 55,000円。税理士顧問契約とセットの場合は0円 | 手数料0円は税理士顧問契約とセットの場合。顧問契約なしなら55,000円 |
| 税理士法人経営サポートプラスアルファ | 豊島区(東京都豊島区池袋二丁目47番5号 池袋オンダビル7階) | 税理士法人 | 0円(同社の表示。設立後の顧問契約が前提であるため設立手数料をとらないと明記) | 設立後の顧問契約が前提と公式サイトに明記 |
| 多摩シェルパ行政書士事務所 | 日野市(無料相談室:日野市神明2-14-1。千代田区岩本町と川崎市麻生区にも相談室) | 行政書士 | 株式会社120,000円、合同会社100,000円、一般社団法人120,000円、NPO法人200,000円(公式サイトの表示) | 税務顧問契約の条件はなし。提携司法書士が管轄法務局へ代理申請し、その報酬も費用に含まれると記載 |
| 司法書士中下総合法務事務所 | 新宿区(東京都新宿区新宿2-1-5 パークサイドスクウェア5F) | 司法書士 | 株式会社7万円〜(税込7万7,000円〜)、合同会社6万円〜(税込6万6,000円〜) | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)。企業法務・顧問契約サービスは別メニュー |
| シルク司法書士事務所 | 渋谷区(東京都渋谷区笹塚二丁目1番10号) | 司法書士 | 見積例を掲載(ひとり会社・資本金300万円の株式会社の例)。書面定款で自分でやる場合との差額4万円(ひとり会社は3万円)でトータルサポートを受けられると説明 | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
| 会社設立完全代行ネットテラス | 板橋区(東京都板橋区成増二丁目22番9号 ハヤブサビル2階) | 司法書士 | 全国一律9,800円のプランと、電子定款作成・認証プラン16,800円、38,000円のプランを表示 | 「税理士のような強制顧問なし」と明記。月々のランニングコストはかからないとしている |
| ベンチャーパートナーズ(設立MAXプラン) | 港区(東京都港区新橋1丁目16-4 りそな新橋ビル6階) | 税理士法人 | 設立手数料99円。司法書士手数料と定款印紙代を0円とし、さらに10万円の値引き | 設立MAXプランは税務顧問契約(月額9,999円から)を締結した人が対象。「税務顧問の契約期間の縛りや追加料金などは一切ありません」と明記。税務顧問契約が不要な場合のプランも別に用意されている |
| マネーフォワード クラウド会社設立 | 全国オンライン | クラウドツール | サービス利用料0円(設立手数料0円と表示) | 税務顧問契約は不要。電子定款作成料を0円にするにはマネーフォワード クラウドの有料プラン契約が条件 |
| 法人設立ワンストップサービス | 全国オンライン(国のサービス) | 公的サービス | 0円(国のサービス) | 顧問契約などの条件は一切なし。マイナンバーカードと電子署名の環境が必要 |
| freee会社設立 | 全国オンライン(運営会社の所在地は東京都品川区大崎) | クラウドツール | サービス利用料0円 | 税務顧問契約は不要。電子定款の費用負担を受けるにはfreee会計の年間契約が条件 |
| 司法書士なみき事務所/行政書士&国際貿易Nmk事務所 | 大田区(東京都大田区池上4-6-6。池上7-2-7の創業支援施設「フェムベース」内の会議室も利用可) | 司法書士 | 株式会社・合同会社ともに報酬を明示(総額に含めて表示) | 税務顧問契約の条件はなし。想定条件(出資者兼役員2名以内、出資金500万円まで、所在地と代表者の住所が首都圏)を明記 |
| 司法書士行政書士吉澤事務所 | 江戸川区(東京都江戸川区西小岩1-21-22 松筑マンション205) | 司法書士 | 報酬77,000円(税込) | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
| 八王子市会社設立センター(サン共同税理士法人) | 八王子市(東京都八王子市横山町9-11) | 税理士法人 | 0円(公式サイトの表示) | 税務顧問費用の割引には適用条件(新設3年以内、売上300万円未満、法人は1社目に限る)があると明記 |
| 弥生のかんたん会社設立 | 全国オンライン | クラウドツール | 利用は0円から(公式サイトの表示) | 税務顧問契約は不要 |
| 経堂司法書士事務所 | 世田谷区(東京都世田谷区宮坂3-9-4 アルカディア経堂1階) | 司法書士 | 資本金の額などの条件によって金額が異なるため、相談のうえ見積もりと記載 | 「設立後に提携している税理士や公認会計士との顧問契約を締結することを条件に依頼を受けている業者が散見されるが、当事務所ではそのような条件は一切ない」と明記 |
| 東京会社設立・起業サポート | 渋谷区(東京都渋谷区南平台町15-12 南平台AIEビル3F) | 行政書士 | 0円(公式サイトの表示) | 手数料0円は会社設立後に税理士顧問契約を希望する人が対象と公式サイトに明記 |
| 税理士法人TOTAL | 千代田区(東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6階) | 税理士法人 | 0円(公式サイトに「当社手数料0円の適用には条件があります。詳細についてはお問い合せください」と記載) | 「顧問契約は必須ではなく、お客様の自由です」と明記。ただし手数料0円の適用には条件があるとも記載。クラウド会計導入サポートは税理士顧問契約をした顧客に限ると記載 |
| 司法書士法人はやみず総合事務所 | 豊島区(東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル10階) | 司法書士 | 公式サイトの解説ページでは報酬額の明示を確認できず | 税務顧問契約の要否についての記載は確認できず(司法書士事務所のため税務顧問はそもそも対象外) |
| 東京会社設立センター(辻・本郷 税理士法人) | 東京都内に複数拠点(会社設立の相談窓口となる拠点の区名は公式サイトに記載なし) | 税理士法人 | 無料(公式サイトの表示) | 設立サポートだけでなく顧問税理士としての業務も請け負うと記載。手数料無料の条件が顧問契約かどうかは、ページ本文(料金は画像表示)では確認できず。申し込む前に必ず確認すること |
| freee会社設立×会計事務所SoVa 士業伴走プラン | 全国オンライン(拠点の所在地は公式ランディングページに記載なし) | 会計事務所 | 0円(会計事務所SoVaと顧問契約をすることで会社設立のサポートが0円になると明記) | 会計事務所SoVaとの顧問契約が条件と公式ページに明記 |
| 会社設立代行センター(小川行政書士事務所) | 葛飾区(東京都葛飾区堀切4-9-17) | 行政書士 | このページでは報酬額の明示を確認できず | 税務顧問契約の条件はなし(行政書士事務所) |
| 神保町法務司法書士事務所 | 千代田区(東京都千代田区神田神保町1丁目32番地 大湯ビル303号) | 司法書士 | 公式サイトに記載なし | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
※ 2026年9月時点の各社公式サイトの表示にもとづきます。記載がない項目は「公式サイトに記載なし」としています。料金・条件は変わることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。掲載は当サイト調べです。

出典:消費者庁「「No.1表示」に関する実態調査報告書」(2026年9月時点)
まとめ

法人都民税は法人税割と均等割の2つからできています。法人税割は赤字なら課税されませんが、均等割は決算の状況にかかわらずかかります。23区内で資本金等の額が1,000万円以下・従業者数50人以下なら年額7万円からです。
法人税割の税率は、23区内で標準7.0%・超過10.4%です。資本金1億円以下かつ法人税額が年1,000万円以下の法人には標準税率が適用されるので、会社設立をしたばかりの会社は7.0%になります。
23区内なら都税事務所だけに納めれば足りますが、多摩地域などの市町村部では都税事務所と市役所の両方に納めます。そして23区の法人二税の課税事務は9つの都税事務所が分担していて、本店の区にある都税事務所が所管とは限りません。

出典:東京都主税局「23区内の法人事業税・法人都民税等にかかる所管区域について」(2026年9月時点)
法人都民税の均等割は、売上がゼロでもかかります。23区内で資本金等1,000万円以下・従業者50人以下なら年額7万円からです。事業計画を作るときに、この金額は必ず入れておいてください。
個人事業なら、赤字の年にこの負担はありません。会社設立をするかどうかの判断材料のひとつが、ここです。法人にすることで得られるものと比べて考えてください。
そして、資本金の額は均等割の区分に関わります。会社設立のときに資本金を決めるとき、登録免許税や定款認証の手数料だけでなく、毎年の均等割にも効いてくることを頭に入れておいてください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
- 東京都主税局 23区内の法人事業税・法人都民税等の所管区域
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