東京で会社設立するなら、代行の依頼先を比べて決めるメディア 東京の会社設立を、代行手数料と実費込みの総額と区の制度で比べる

区の証明書をもらうまでの実務|東京で会社設立の前にやっておくこと

会社設立 東京 特定創業支援等事業 区の証明書 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、証明書を取ろうと決めた方に向けたものです

本店を置く区市町村の特定創業支援等事業の証明書があると、会社設立の登録免許税が半額になります。制度としては分かったけれど、実際に何をすればよいのかが見えないという方は多いはずです。

この記事は、東京都内で会社設立をしようとしていて、この証明書を取ることに決めた方に向けて書いています。受講の申し込みから証明書の受け取りまでの流れと、東京で起きやすい取り違えを並べます。

本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。手続きの詳細は区市町村ごとに違います。本店を置く区市の公式ページで必ずご確認ください。

01まず、本店を置く区市の窓口を探します

区市の窓口を探すイラスト

最初にやるのは、本店を置く区市町村の窓口を見つけることです。多くの場合、区役所・市役所の産業振興を担当する課が窓口になります。港区なら産業振興課、千代田区なら区役所のワンストップ相談窓口といった具合です。

区の公式サイトで「特定創業支援等事業」あるいは「創業支援」と探すと、該当のページが見つかります。中小企業庁の一覧ページからも、認定を受けている区市町村を確かめられます。

窓口が区役所ではなく、区の外郭団体や商工会議所になっていることもあります。港区は港区立産業振興センターが案内を出していますし、千代田区は東京商工会議所千代田支部やまちみらい千代田も実施主体になっています。新宿区では民間の会社が実施するオンラインセミナーやオンライン面談も対象事業に含まれています。

つまり実施主体は区役所だけではありません。区のページに載っている実施主体の一覧を見て、自分の予定に合う形のものを選ぶことになります。

東京の23区は区役所の組織が大きいので、産業振興を担当する課の名前も区によって違います。「産業振興課」「商工課」「経済観光課」など、名称はさまざまです。東京の区市の公式サイトは情報量が多いので、サイト内検索で「特定創業支援」と入れるのが近道です。

多摩地域の市でも同じです。市の産業振興の窓口か、商工会議所・商工会が実施主体になっていることがあります。会社設立の準備を始めたら、まずここに問い合わせてください。

問い合わせるときに伝えるのは、「この区(市)に本店を置いて会社設立をする予定です。特定創業支援等事業を受けたいのですが、どの事業が対象になりますか」という内容です。日程も一緒に聞いておくと、後の計画が立てやすくなります。

窓口を探す手順を示した流れ図
4つ目で、選択肢の多さに驚くことがあります。

出典:中小企業庁「産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(東京都)」(2026年9月時点)

02受講の形は、区によって選べます

受講の形が複数あることを示すイラスト

特定創業支援等事業として認められる支援には、いくつかの形があります。経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの分野の知識を1か月以上にわたって継続的に習得する、というのが基本の考え方です。

セミナー形式は、決まった日程で複数回の講座を受けるものです。渋谷区の創業セミナーは1か月以上かつ4回(交流会を含め合計5日間)の出席が要件です。新宿区の創業スクールも原則として修了まで約1か月(全4回)です。

個別相談形式は、担当者と1対1で相談を重ねるものです。千代田区のワンストップ相談窓口では中小企業診断士が3名常駐していて、1か月以上かつ4回以上の支援を受けると要件を満たします。渋谷区の事業計画策定個別支援は1か月以上かつ5日間です。

動画セミナー形式もあります。新宿区は動画セミナーを随時受け付けていて、自分の都合のよい時間に受けられます。在職中に会社設立の準備をしている方には、この形が合うことがあります。

東京は区の数が多いぶん、受講の形も選択肢が豊富です。自分が住んでいる区ではなく本店を置く区で受けることになるので、その区がどの形を用意しているかを先に確かめてください。

どの形でも、1か月以上という期間の条件はほぼ共通です。1日で終わるセミナーを受けても、この制度の対象にはなりません。会社設立の日程を組むときは、この1か月を見込んでおいてください。

セミナーには定員があることもありますし、開催の時期が決まっていることもあります。随時受付の動画セミナーがある区なら日程の自由が利きますが、そうでない区では次の開催まで待つことになります。

受講の形をまとめた比較図
働きながらなら、動画セミナーがある区が楽です。

出典:新宿区「新宿区特定創業支援等事業について」(2026年9月時点)

03対象者の条件を確かめてください

対象者の条件を確かめるイラスト

この制度は、これから創業する方または創業して間もない方が対象です。区によって、細かい条件が違います。

港区は「港区でこれから創業しようとする方または港区で創業して1年未満の方」を対象としています。そして「既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外」と明記しています。

新宿区も同じような条件で、「現在行っている事業を継続しつつ、新たに事業を立ち上げる方」は対象外としています。つまり2社目を作る場合は使えないことがあるということです。

また新宿区では、「個人の方で、証明書を発行する時点において新宿区外で事業を始める予定の方」「個人事業主、法人の方で、証明書を発行する時点において区外へ移転しているもしくは移転予定の方」も対象外としています。

個人事業から法人にする、いわゆる法人成りの場合はどうかというと、区によって扱いが違います。新宿区は「法人成りによらず区内に会社を設立した方で、法人設立後5年未満の方」という書き方をしている箇所があります。自分のケースが対象になるかは、必ず区の窓口に確かめてください

会社設立の代行に頼む場合も、この判断は代行ではできません。区の窓口が判断することなので、直接聞くのがいちばん確実です。問い合わせのときに、自分の状況(初めての会社設立か、既に事業をしているか、法人成りか)を正直に伝えてください。

対象者の条件を確かめる項目のチェックリスト
2つ目と3つ目は、意外と当てはまる人がいます。

出典:港区立産業振興センター「特定創業支援等事業による証明書の発行について」(2026年9月時点)

04証明書の申請に必要なもの

証明書の申請書類を示すイラスト

受講が終わったら、証明書を申請します。必要な書類は区によって違いますが、だいたい共通しているものがあります。

港区の場合、持参する書類として申請書2部、本人確認書類、創業後の方は開業届の写しおよび履歴事項全部証明書が挙げられています。

新宿区の場合は、申請書兼証明書と個人情報の提供に関する同意書が必要とされています。申請書兼証明書は「区で1枚保管するため、必要とする証明書の枚数+1枚で用意」するよう案内されています。

重要なのが、申請できるのは本人だけだという点です。新宿区の公式ページには「申請できるのは、区が実施する特定創業支援等事業を受けた本人のみです(代理不可)」と明記されています。会社設立の代行に頼んでいても、ここは自分で動くことになります。

証明書は複数枚もらえることがあります。登録免許税の軽減で登記所に出す分のほかに、信用保証協会や日本政策金融公庫に出す分が必要になることがあるからです。何枚必要かを先に考えて申請してください。

交付までの日数は区によって違います。港区は窓口で即日発行、渋谷区はスマート申請(オンライン)のみで交付まで1週間ほどです。会社設立の日程を組むときは、この日数を必ず入れてください

証明書の申請でそろえるもののチェックリスト
書類より、本人が行く必要があることが大事です。

出典:新宿区「新宿区特定創業支援等事業について」(2026年9月時点)

05証明書には有効期限と申請期限があります

証明書の期限を示すイラスト

証明書には期限があります。これを見落とすと、せっかく受講したのに使えないということになります。

港区の場合、「証明書は各事業の終了から1年間申請が可能で、発行日から令和9年3月31日まで有効」とされています。また「発行は原則1回限り」とも書かれています。

渋谷区の場合、申請期限は「支援受講最終日から1年以内」とされています。受講が終わってから1年のあいだに申請しないと、証明書が出ません。

つまり、受講と会社設立のあいだが空きすぎると使えなくなるということです。「いつか会社を作るかもしれないから、とりあえず受けておこう」という使い方には向きません。

逆に、会社設立の直前に思いついても間に合いません。受講に1か月以上かかり、証明書の交付にも日数がかかるからです。会社設立の1か月半から2か月前が、動き始める目安になります。

期限は区によって違いますし、変わることもあります。自分が受講する区の公式ページで、申請期限と有効期限の両方を確かめておいてください。

受講から登記までの期限を並べた図解
2つ目と4つ目に、それぞれ期限があります。

出典:港区立産業振興センター「特定創業支援等事業による証明書の発行について」(2026年9月時点)

06バーチャルオフィスを本店にする場合の注意

バーチャルオフィスと証明書の関係を示すイラスト

東京でこの制度を使うときに、いちばん事故が起きやすいのがバーチャルオフィスを本店にする場合です。

証明書は本店を置く区市町村のものでなければ使えません。渋谷区の公式ページにも、渋谷区が交付する証明書をもって他の市町村で創業・設立する場合はこの特例を受けられない、という趣旨の記載があります。

東京はバーチャルオフィスの選択肢が多く、都心の一等地の住所を借りられます。そのため、住んでいる区とバーチャルオフィスの区が違うことがよくあります。自宅の近くの区で創業セミナーを受けて、本店は都心の区に置く、という流れになりがちです。

これをやると軽減が使えません。順番としては、先にバーチャルオフィスを決めて、その住所がある区の創業支援を受けることになります。

また、バーチャルオフィスの住所で本当に登記できるかも確かめてください。登記そのものはできることが多いのですが、許認可が必要な事業では事務所の実態が求められることがありますし、金融機関の法人口座の審査で見られることもあります。

会社設立の代行に相談するときは、バーチャルオフィスを使うつもりであることを最初に伝えてください。本店の区が決まらないと、受講する区も、管轄の登記所も、設立後の届出先も決まりません。

バーチャルオフィスを使う場合の順番を示した流れ図
この順番だけは、間違えないでください。

出典:渋谷区「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について」(2026年9月時点)

07会社設立の日程に、この期間を組み込む

会社設立の日程に組み込むイラスト

証明書を取ることに決めたら、会社設立の全体の日程をこの制度に合わせて組み直すことになります。

受講に1か月以上、証明書の交付に最大1週間ほど。そのうえで定款の作成と認証、資本金の払込、登記の申請があります。定款認証は、定款作成支援ツールを使えば原則48時間以内に終える48時間特別処理という運用もありますが、登記の完了は別に登記所の処理日数がかかります。

東京で会社設立をする方の多くは、事業の準備と並行してこの手続きを進めることになります。東京は創業支援の窓口が多く、区市の窓口のほかにTOKYO創業ステーションや東京商工会議所もあります。どこか一つに絞らず、使えるものを組み合わせてください。

つまり、会社設立を急いでいる方にとって、この制度は日程を延ばす要因になります。7万5,000円と1か月半、どちらを取るかという判断です。

とはいえ、事業の準備には時間がかかるものです。取引先との話をまとめたり、融資の相談をしたりしているうちに1か月半は過ぎます。その期間を使って受講する、と考えれば無駄にはなりません。

会社設立の代行に頼む場合は、この制度を使うつもりであることを最初に伝えてください。登記の日程をそこから逆算して組んでもらえます。後から伝えると、すでに準備が進んでいて間に合わないことがあります。

東京の依頼先の制度への対応と日数(2026年9月時点の公式サイトの表示)
事業者拠点東京の制度・管轄への対応登記までの日数顧問契約の要否
ベンチャーサポート税理士法人渋谷区(渋谷本社ほか、日本橋・新宿・池袋・恵比寿・銀座・秋葉原・千駄ヶ谷に拠点)東京都が都独自の補助金や研修などの支援を実施していることに触れている。区の特定創業支援等事業の証明取得の代行は記載なし。都内8拠点で対面相談ができる最短1日、通常は約2週間(公式サイトの表示)手数料0円は税理士顧問契約とセットの場合。顧問契約なしなら55,000円
税理士法人経営サポートプラスアルファ豊島区(東京都豊島区池袋二丁目47番5号 池袋オンダビル7階)定款認証は本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人が行うこと(東京都内に本店なら都内の公証役場)を説明している。区の特定創業支援等事業の証明取得の代行は記載なし最短1日、標準1週間(公式サイトの表示)設立後の顧問契約が前提と公式サイトに明記
多摩シェルパ行政書士事務所日野市(無料相談室:日野市神明2-14-1。千代田区岩本町と川崎市麻生区にも相談室)八王子・日野・町田を対象に無料相談を実施。重任登記や許認可の期限管理を無料で行うと記載必要資料がそろってから3日以内に申請書類を作成して申請すると記載税務顧問契約の条件はなし。提携司法書士が管轄法務局へ代理申請し、その報酬も費用に含まれると記載
司法書士中下総合法務事務所新宿区(東京都新宿区新宿2-1-5 パークサイドスクウェア5F)設立地域は全国対応。定款認証手数料の区分(100万円未満3万円、100万円以上300万円未満4万円、それ以外5万円)と、発起人3人以内・全部引受・取締役会非設置なら1万5,000円になることを明記している設立までの期間はできる限り意向に沿うと記載。具体的な日数の明示は確認できず税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)。企業法務・顧問契約サービスは別メニュー
シルク司法書士事務所渋谷区(東京都渋谷区笹塚二丁目1番10号)代表取締役等住所非表示措置の申出に対応(追加報酬15,000円)。この措置は本店所在地に司法書士が訪問できるか、本店で会社名宛の配達証明付き書留を受け取れる法人に限ると明記公式サイトに記載なし税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)
会社設立完全代行ネットテラス板橋区(東京都板橋区成増二丁目22番9号 ハヤブサビル2階)東京都は全域対応と記載。区ごとの制度への言及は確認できず公式サイトに記載なし「税理士のような強制顧問なし」と明記。月々のランニングコストはかからないとしている
ベンチャーパートナーズ(設立MAXプラン)港区(東京都港区新橋1丁目16-4 りそな新橋ビル6階)港区新橋に事務所があり、都心3区で対面相談ができる。助成金の説明も行っていると記載。区の特定創業支援等事業への言及は確認できず公式サイトに記載なし設立MAXプランは税務顧問契約(月額9,999円から)を締結した人が対象。「税務顧問の契約期間の縛りや追加料金などは一切ありません」と明記。税務顧問契約が不要な場合のプランも別に用意されている
マネーフォワード クラウド会社設立全国オンライン書類作成ツールのため、区市の証明書取得や都の助成金は利用者が自分で手続きする公式サイトに記載なし税務顧問契約は不要。電子定款作成料を0円にするにはマネーフォワード クラウドの有料プラン契約が条件
法人設立ワンストップサービス全国オンライン(国のサービス)設立後の年金・労働保険・税務の届出をまとめて出せる。区市の特定創業支援等事業の証明や都の助成金の案内はない公式サイトに記載なし。登記所の受付時間を過ぎた申請は翌業務日の受付になる顧問契約などの条件は一切なし。マイナンバーカードと電子署名の環境が必要
freee会社設立全国オンライン(運営会社の所在地は東京都品川区大崎)書類作成ツールのため、区の特定創業支援等事業の証明取得や都の助成金の申請は利用者が自分で行う。管轄登記所の案内は一般的な説明にとどまる公式サイトに記載なし(登記申請は設立日から2週間以内と法令の説明はあり)税務顧問契約は不要。電子定款の費用負担を受けるにはfreee会計の年間契約が条件
司法書士なみき事務所/行政書士&国際貿易Nmk事務所大田区(東京都大田区池上4-6-6。池上7-2-7の創業支援施設「フェムベース」内の会議室も利用可)大田区池上の創業支援施設内の会議室で面談できる。代表取締役の住所非表示にも対応(2人目以降9,000円/人)面談は2営業日以内に返信。設立までの日数の明示は確認できず税務顧問契約の条件はなし。想定条件(出資者兼役員2名以内、出資金500万円まで、所在地と代表者の住所が首都圏)を明記
司法書士行政書士吉澤事務所江戸川区(東京都江戸川区西小岩1-21-22 松筑マンション205)江戸川区小岩駅前に事務所があり、城東エリアで対面相談ができる公式サイトに記載なし税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)
八王子市会社設立センター(サン共同税理士法人)八王子市(東京都八王子市横山町9-11)市区町村の創業支援計画について、本店所在地の市区町村に確認するよう案内している。八王子市に対面拠点がある公式サイトに記載なし税務顧問費用の割引には適用条件(新設3年以内、売上300万円未満、法人は1社目に限る)があると明記
弥生のかんたん会社設立全国オンライン書類作成ツールのため、区市の証明書取得や都の助成金は利用者が自分で手続きする公式サイトに記載なし税務顧問契約は不要
経堂司法書士事務所世田谷区(東京都世田谷区宮坂3-9-4 アルカディア経堂1階)世田谷区に事務所があり、城西エリアで対面相談ができる公式サイトに記載なし「設立後に提携している税理士や公認会計士との顧問契約を締結することを条件に依頼を受けている業者が散見されるが、当事務所ではそのような条件は一切ない」と明記
東京会社設立・起業サポート渋谷区(東京都渋谷区南平台町15-12 南平台AIEビル3F)渋谷区・新宿区・目黒区・世田谷区・港区・中野区・杉並区など東京23区を中心に都内全域で対応と記載。区の特定創業支援等事業への言及は確認できず公式サイトに記載なし手数料0円は会社設立後に税理士顧問契約を希望する人が対象と公式サイトに明記
税理士法人TOTAL千代田区(東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6階)設立の時期や本店所在地の決め方が許認可・融資・税金に影響すると説明。区の制度への言及は確認できず正式な依頼の翌日から4営業日以内の申請に対応する記載あり。最短1日の対応は首都圏のみ「顧問契約は必須ではなく、お客様の自由です」と明記。ただし手数料0円の適用には条件があるとも記載。クラウド会計導入サポートは税理士顧問契約をした顧客に限ると記載
司法書士法人はやみず総合事務所豊島区(東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル10階)本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請することと、東京都内に本店がある場合は東京法務局所属の公証人が定款認証を行うことを説明している公式サイトに「最短どのくらいで完了するか」の質問はあるが、日数の明示は確認できず税務顧問契約の要否についての記載は確認できず(司法書士事務所のため税務顧問はそもそも対象外)
東京会社設立センター(辻・本郷 税理士法人)東京都内に複数拠点(会社設立の相談窓口となる拠点の区名は公式サイトに記載なし)全国どこでも対応と記載。区の特定創業支援等事業や都の助成金への言及は確認できずご依頼から最短2週間(公式サイトの表示)設立サポートだけでなく顧問税理士としての業務も請け負うと記載。手数料無料の条件が顧問契約かどうかは、ページ本文(料金は画像表示)では確認できず。申し込む前に必ず確認すること
freee会社設立×会計事務所SoVa 士業伴走プラン全国オンライン(拠点の所在地は公式ランディングページに記載なし)登記簿謄本・印鑑証明の取得代行、社会保険・労働保険の手続サポート、銀行口座・クレジットカード開設の支援を記載。区の特定創業支援等事業や都の助成金への言及は確認できず問い合わせに原則1営業日以内に連絡と記載。設立までの日数の明示は確認できず会計事務所SoVaとの顧問契約が条件と公式ページに明記
会社設立代行センター(小川行政書士事務所)葛飾区(東京都葛飾区堀切4-9-17)東京都23区全域と神奈川・埼玉・千葉に対応と記載。城東エリアに事務所がある公式サイトに記載なし税務顧問契約の条件はなし(行政書士事務所)
神保町法務司法書士事務所千代田区(東京都千代田区神田神保町1丁目32番地 大湯ビル303号)東京都を中心に業務を行っていると記載。区ごとの制度への言及は確認できず公式サイトに記載なし税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)

※ 2026年9月時点の各社公式サイトの表示にもとづきます。記載がない項目は「公式サイトに記載なし」としています。料金・条件は変わることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。掲載は当サイト調べです。

証明書を取る場合の会社設立の日程を並べた図解
急ぐ場合は、この期間との兼ね合いになります。

出典:日本公証人連合会「スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について」(2026年9月時点)

08受講そのものにも意味があります

受講の意味を示すイラスト

登録免許税の軽減が目的で受講を始める方が多いと思います。ただ、実際に受けてみると、それ以外の値打ちに気づくことがあります。

千代田区のワンストップ相談窓口では、中小企業診断士が3名常駐していて、事業計画書の作成や融資あっせん、諸手続きの案内などのサポートを行っています。会社設立の前に、事業計画を人に説明する機会があるのは悪くありません。

また、東京都の創業助成事業では、TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援の修了者であることが主な申請要件として示されています。創業支援の窓口を使うことは、資金調達の入口にもつながっています。

証明書があると、信用保証協会の創業関連保証を事業開始6か月前(通常は2か月前)から利用できるようになります。会社設立の前に資金を用意したい場合に効いてきます。

会社設立の手続きそのものは、代行に頼めば済みます。けれど事業をどう回すかは、自分で考えるしかありません。その時間を、制度を使いながら確保できると考えれば、1か月半は決して長くないはずです。

東京には、区市の窓口のほかにもTOKYO創業ステーションや東京商工会議所といった相談先があります。無料で使えるものも多いので、会社設立の前に一度当たってみてください。

受講で得られるものをまとめた図解
3つ目が、後になって効いてきます。

出典:TOKYO創業ステーション「TOKYO創業ステーション」(2026年9月時点)

09まとめ

記事のまとめを示すイラスト

特定創業支援等事業の証明書を取るには、本店を置く区市町村の窓口に問い合わせて、実施している事業と日程を確かめるところから始まります。受講に1か月以上、証明書の交付に最大1週間ほどかかります。

対象者の条件は区によって違います。既に会社を経営している方が2社目を作る場合は対象外としている区があります。申請できるのは本人のみで、代理はできません。会社設立の代行に頼んでいても、ここは自分で動くことになります。

そして、証明書は本店を置く区市町村のものでなければ使えません。バーチャルオフィスを使う場合は、住所を借りる区で受講してください。会社設立の1か月半から2か月前に動き始めるつもりで、日程を組んでください。

記事の要点を3つにまとめた図解
3つ目が、いちばん事故の多いところです。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)

受講は、事業計画を整理する時間にもなります

登録免許税の軽減が目的で受講を始める方が多いと思いますが、実際に受けてみると、それ以外の値打ちに気づくことがあります。事業計画を人に説明する機会が、会社設立の前にあるのは悪くありません。

中小企業診断士や商工会議所の相談員は、創業の相談を数多く受けています。自分では気づかなかった穴を指摘してもらえることもありますし、融資の相談につながることもあります。

会社設立の登記は書類の手続きですが、その前に事業の中身を固める時間があると、設立の後の動き出しが変わります。7万5,000円のためだけの手続きだと思わず、使える時間として使ってみてください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。

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