登録免許税が半額になる区の証明書|東京の特定創業支援等事業を区ごとに見る
東京で会社設立をするとき、費用をいちばん大きく下げられるのが本店を置く区市町村の特定創業支援等事業の証明書です。この証明書があると、登録免許税の税率が0.7%から0.35%になります。株式会社なら15万円が7万5,000円に、合同会社なら6万円が3万円になります。
この記事は、東京都内で会社設立をしようとしていて、この制度を使いたい方に向けて書いています。制度の中身と、区ごとにどう違うのかを、実際に区の公式ページを開いて確認した内容で並べます。
本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。受講要件や発行方法は変わることがあります。本店を置く区市町村の公式ページで必ずご確認ください。
証明書があると、登録免許税が半分になります

産業競争力強化法に基づいて、市区町村が創業支援等事業計画を策定し、国の認定を受けています。この計画に定められた特定創業支援等事業を受けた創業者は、会社設立のときに登録免許税の軽減措置を受けられます。
中小企業庁のページには、税率が具体的に示されています。株式会社は通常「資本金の額×0.7%(15万円に満たないときは1件につき15万円)」ですが、軽減後は「資本金の額×0.35%(7.5万円に満たないときは1件につき7.5万円)」になります。合同会社は「資本金の額×0.7%(6万円に満たないときは6万円)」が「資本金の額×0.35%(3万円に満たないときは3万円)」になります。
つまり株式会社なら7万5,000円、合同会社なら3万円が下がります。東京の会社設立の代行手数料の相場を考えると、この7万5,000円は代行手数料まるごと分に近い金額です。
登録免許税のほかにも優遇があります。信用保証協会の創業関連保証について、事業開始6か月前(通常は2か月前)から利用の対象になります。日本政策金融公庫の融資でも優遇の対象になる制度があります。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)
東京は23区と26市すべてが認定を受けています

中小企業庁が公表している「産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(東京都)」を見ると、東京都内で認定を受けている自治体が分かります。
23区はすべて認定を受けています。認定時期は区によって違い、大田区・中野区・豊島区・荒川区・板橋区・練馬区・調布市・町田市などが平成26年3月と早く、葛飾区は平成28年5月です。
26市もすべて認定を受けています。八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市です。
町村では、日の出町、大島町、新島村、瑞穂町が認定を受けています。瑞穂町は令和7年12月と最近です。認定を受けていない町村もあるので、町村に本店を置く場合は個別に確かめてください。
つまり、23区か26市に本店を置くなら、この制度に手が届く可能性があります。ただし、実施している事業の内容も、受講の要件も、証明書の出方も区市ごとに違います。

出典:中小企業庁「産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(東京都)」(2026年9月時点)
区ごとに、こんなに違います

同じ制度でも、区によって実際の進め方はかなり違います。公式ページを開いて確認できた4区を並べてみます。
| 区 | 主な実施の形 | 受講の要件 | 証明書の出方 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 区役所のワンストップ相談窓口(中小企業診断士が3名常駐)、東京商工会議所千代田支部 | 1か月以上かつ4回以上 | 申請により発行 |
| 港区 | 港区立産業振興センター/産業振興課 | 港区でこれから創業する方、または創業して1年未満の方 | 窓口にて即日発行 |
| 新宿区 | 区の動画セミナー、創業スクールなど | 動画セミナー・創業スクールは約1か月(全4回) | 申請により発行。申請は本人のみ(代理不可) |
| 渋谷区 | 起業相談、事業計画策定個別支援、創業セミナーなど | セミナー形式は1か月以上かつ4回(交流会含め合計5日間) | スマート申請(オンライン)のみ。交付まで1週間ほど |
各区の公式ページで確認しました。要件と方法は変わることがあります。本店を置く区市の公式ページで必ず確認してください。
いちばん大きな違いは証明書の出方です。港区は窓口で即日発行されますが、渋谷区はオンライン申請のみで、交付まで1週間ほどかかります。会社設立の日程を組むときに、この差は無視できません。
受講の形も違います。千代田区は区役所の相談窓口で中小企業診断士に相談する形が中心で、新宿区は動画セミナーが随時受け付けられています。渋谷区はセミナー形式と個別支援の両方があります。
対象者の条件も区によって違います。港区は「既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外」と明記しています。新宿区も「現在行っている事業を継続しつつ、新たに事業を立ち上げる方」は対象外としています。2社目を作る場合は使えないことがあるということです。

出典:港区立産業振興センター「特定創業支援等事業による証明書の発行について」(2026年9月時点)
証明書は本店を置く区市町村のものが必要です

この制度でいちばん事故が起きやすいのが、ここです。証明書は、本店を置く区市町村が交付したものでなければ使えません。
渋谷区の公式ページには、はっきりと書かれています。「渋谷区が交付する証明書をもって、他の市町村で創業・設立する場合はこの特例を受けられない」という趣旨の記載です。
新宿区も同じで、「証明書を発行する時点において新宿区外で事業を始める予定の方」「区外へ移転しているもしくは移転予定の方」は対象外としています。
東京でこの事故が起きやすいのは、住んでいる区と本店を置く区が違うことが多いからです。自宅の近くの区で創業セミナーを受けて、会社の本店は別の区に置く、というのはありがちな流れです。
とくに気をつけたいのが、バーチャルオフィスを本店にする場合です。東京はバーチャルオフィスの選択肢が多く、住所を借りる区が自分の生活圏と離れていることがあります。本店の区を先に決めてから、その区の創業支援を受けるという順番にしてください。

出典:渋谷区「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について」(2026年9月時点)
日程の逆算が必要です

この制度を使う場合、会社設立の日程は証明書の取得から逆算することになります。
受講そのものに時間がかかります。千代田区は1か月以上かつ4回以上、渋谷区はセミナー形式で1か月以上かつ4回(交流会を含め合計5日間)、新宿区の動画セミナーや創業スクールは原則として修了まで約1か月(全4回)です。
そのうえで証明書の申請と交付があります。港区は窓口で即日発行ですが、渋谷区は交付まで1週間ほど(連休時は1週間以上)かかります。
つまり、会社設立の1か月半から2か月前には動き始める必要があります。「来月には会社を作りたい」という段階で気づいても、間に合わないことがあります。
証明書には有効期限や申請期限があることにも注意してください。港区は「証明書は各事業の終了から1年間申請が可能で、発行日から令和9年3月31日まで有効」とし、発行は原則1回限りとしています。渋谷区は申請期限を支援受講最終日から1年以内としています。早く受けすぎても期限が来るので、会社設立の時期と合わせて計画してください。

出典:新宿区「新宿区特定創業支援等事業について」(2026年9月時点)
会社設立の代行に頼んでも、受講は自分がします

会社設立の代行を頼んでも、特定創業支援等事業の受講と証明書の申請は本人が行います。自治体が創業者本人に対して行う支援なので、代わりに受けてもらうことはできません。
新宿区の公式ページにも「申請できるのは、区が実施する特定創業支援等事業を受けた本人のみです(代理不可)」と明記されています。
では会社設立の代行に頼む意味がないのかというと、そうではありません。この制度の存在を教えてくれるかどうかで差が出ます。自分から調べないと出会わない制度なので、依頼先が最初に案内してくれるかどうかは大きな違いです。
実際、東京の会社設立の代行のサイトを見ると、この制度に触れているところと触れていないところがあります。八王子市に拠点を置く税理士法人は「市区町村の計画については、設立しようとしている会社の本店所在地の市区町村にご確認ください」と案内しています。
全国対応のクラウドサービスでは、この証明書は取れません。書類作成のツールなので、自治体の窓口との手続きは範囲外です。クラウドサービスを使う場合こそ、自分でこの制度を調べる必要があります。
| 事業者 | 拠点 | 東京の制度・管轄への対応 | 代行手数料 | 顧問契約の要否 |
|---|---|---|---|---|
| ベンチャーサポート税理士法人 | 渋谷区(渋谷本社ほか、日本橋・新宿・池袋・恵比寿・銀座・秋葉原・千駄ヶ谷に拠点) | 東京都が都独自の補助金や研修などの支援を実施していることに触れている。区の特定創業支援等事業の証明取得の代行は記載なし。都内8拠点で対面相談ができる | 55,000円。税理士顧問契約とセットの場合は0円 | 手数料0円は税理士顧問契約とセットの場合。顧問契約なしなら55,000円 |
| 税理士法人経営サポートプラスアルファ | 豊島区(東京都豊島区池袋二丁目47番5号 池袋オンダビル7階) | 定款認証は本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人が行うこと(東京都内に本店なら都内の公証役場)を説明している。区の特定創業支援等事業の証明取得の代行は記載なし | 0円(同社の表示。設立後の顧問契約が前提であるため設立手数料をとらないと明記) | 設立後の顧問契約が前提と公式サイトに明記 |
| 多摩シェルパ行政書士事務所 | 日野市(無料相談室:日野市神明2-14-1。千代田区岩本町と川崎市麻生区にも相談室) | 八王子・日野・町田を対象に無料相談を実施。重任登記や許認可の期限管理を無料で行うと記載 | 株式会社120,000円、合同会社100,000円、一般社団法人120,000円、NPO法人200,000円(公式サイトの表示) | 税務顧問契約の条件はなし。提携司法書士が管轄法務局へ代理申請し、その報酬も費用に含まれると記載 |
| 司法書士中下総合法務事務所 | 新宿区(東京都新宿区新宿2-1-5 パークサイドスクウェア5F) | 設立地域は全国対応。定款認証手数料の区分(100万円未満3万円、100万円以上300万円未満4万円、それ以外5万円)と、発起人3人以内・全部引受・取締役会非設置なら1万5,000円になることを明記している | 株式会社7万円〜(税込7万7,000円〜)、合同会社6万円〜(税込6万6,000円〜) | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)。企業法務・顧問契約サービスは別メニュー |
| シルク司法書士事務所 | 渋谷区(東京都渋谷区笹塚二丁目1番10号) | 代表取締役等住所非表示措置の申出に対応(追加報酬15,000円)。この措置は本店所在地に司法書士が訪問できるか、本店で会社名宛の配達証明付き書留を受け取れる法人に限ると明記 | 見積例を掲載(ひとり会社・資本金300万円の株式会社の例)。書面定款で自分でやる場合との差額4万円(ひとり会社は3万円)でトータルサポートを受けられると説明 | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
| 会社設立完全代行ネットテラス | 板橋区(東京都板橋区成増二丁目22番9号 ハヤブサビル2階) | 東京都は全域対応と記載。区ごとの制度への言及は確認できず | 全国一律9,800円のプランと、電子定款作成・認証プラン16,800円、38,000円のプランを表示 | 「税理士のような強制顧問なし」と明記。月々のランニングコストはかからないとしている |
| ベンチャーパートナーズ(設立MAXプラン) | 港区(東京都港区新橋1丁目16-4 りそな新橋ビル6階) | 港区新橋に事務所があり、都心3区で対面相談ができる。助成金の説明も行っていると記載。区の特定創業支援等事業への言及は確認できず | 設立手数料99円。司法書士手数料と定款印紙代を0円とし、さらに10万円の値引き | 設立MAXプランは税務顧問契約(月額9,999円から)を締結した人が対象。「税務顧問の契約期間の縛りや追加料金などは一切ありません」と明記。税務顧問契約が不要な場合のプランも別に用意されている |
| マネーフォワード クラウド会社設立 | 全国オンライン | 書類作成ツールのため、区市の証明書取得や都の助成金は利用者が自分で手続きする | サービス利用料0円(設立手数料0円と表示) | 税務顧問契約は不要。電子定款作成料を0円にするにはマネーフォワード クラウドの有料プラン契約が条件 |
| 法人設立ワンストップサービス | 全国オンライン(国のサービス) | 設立後の年金・労働保険・税務の届出をまとめて出せる。区市の特定創業支援等事業の証明や都の助成金の案内はない | 0円(国のサービス) | 顧問契約などの条件は一切なし。マイナンバーカードと電子署名の環境が必要 |
| freee会社設立 | 全国オンライン(運営会社の所在地は東京都品川区大崎) | 書類作成ツールのため、区の特定創業支援等事業の証明取得や都の助成金の申請は利用者が自分で行う。管轄登記所の案内は一般的な説明にとどまる | サービス利用料0円 | 税務顧問契約は不要。電子定款の費用負担を受けるにはfreee会計の年間契約が条件 |
| 司法書士なみき事務所/行政書士&国際貿易Nmk事務所 | 大田区(東京都大田区池上4-6-6。池上7-2-7の創業支援施設「フェムベース」内の会議室も利用可) | 大田区池上の創業支援施設内の会議室で面談できる。代表取締役の住所非表示にも対応(2人目以降9,000円/人) | 株式会社・合同会社ともに報酬を明示(総額に含めて表示) | 税務顧問契約の条件はなし。想定条件(出資者兼役員2名以内、出資金500万円まで、所在地と代表者の住所が首都圏)を明記 |
| 司法書士行政書士吉澤事務所 | 江戸川区(東京都江戸川区西小岩1-21-22 松筑マンション205) | 江戸川区小岩駅前に事務所があり、城東エリアで対面相談ができる | 報酬77,000円(税込) | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
| 八王子市会社設立センター(サン共同税理士法人) | 八王子市(東京都八王子市横山町9-11) | 市区町村の創業支援計画について、本店所在地の市区町村に確認するよう案内している。八王子市に対面拠点がある | 0円(公式サイトの表示) | 税務顧問費用の割引には適用条件(新設3年以内、売上300万円未満、法人は1社目に限る)があると明記 |
| 弥生のかんたん会社設立 | 全国オンライン | 書類作成ツールのため、区市の証明書取得や都の助成金は利用者が自分で手続きする | 利用は0円から(公式サイトの表示) | 税務顧問契約は不要 |
| 経堂司法書士事務所 | 世田谷区(東京都世田谷区宮坂3-9-4 アルカディア経堂1階) | 世田谷区に事務所があり、城西エリアで対面相談ができる | 資本金の額などの条件によって金額が異なるため、相談のうえ見積もりと記載 | 「設立後に提携している税理士や公認会計士との顧問契約を締結することを条件に依頼を受けている業者が散見されるが、当事務所ではそのような条件は一切ない」と明記 |
| 東京会社設立・起業サポート | 渋谷区(東京都渋谷区南平台町15-12 南平台AIEビル3F) | 渋谷区・新宿区・目黒区・世田谷区・港区・中野区・杉並区など東京23区を中心に都内全域で対応と記載。区の特定創業支援等事業への言及は確認できず | 0円(公式サイトの表示) | 手数料0円は会社設立後に税理士顧問契約を希望する人が対象と公式サイトに明記 |
| 税理士法人TOTAL | 千代田区(東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6階) | 設立の時期や本店所在地の決め方が許認可・融資・税金に影響すると説明。区の制度への言及は確認できず | 0円(公式サイトに「当社手数料0円の適用には条件があります。詳細についてはお問い合せください」と記載) | 「顧問契約は必須ではなく、お客様の自由です」と明記。ただし手数料0円の適用には条件があるとも記載。クラウド会計導入サポートは税理士顧問契約をした顧客に限ると記載 |
| 司法書士法人はやみず総合事務所 | 豊島区(東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル10階) | 本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請することと、東京都内に本店がある場合は東京法務局所属の公証人が定款認証を行うことを説明している | 公式サイトの解説ページでは報酬額の明示を確認できず | 税務顧問契約の要否についての記載は確認できず(司法書士事務所のため税務顧問はそもそも対象外) |
| 東京会社設立センター(辻・本郷 税理士法人) | 東京都内に複数拠点(会社設立の相談窓口となる拠点の区名は公式サイトに記載なし) | 全国どこでも対応と記載。区の特定創業支援等事業や都の助成金への言及は確認できず | 無料(公式サイトの表示) | 設立サポートだけでなく顧問税理士としての業務も請け負うと記載。手数料無料の条件が顧問契約かどうかは、ページ本文(料金は画像表示)では確認できず。申し込む前に必ず確認すること |
| freee会社設立×会計事務所SoVa 士業伴走プラン | 全国オンライン(拠点の所在地は公式ランディングページに記載なし) | 登記簿謄本・印鑑証明の取得代行、社会保険・労働保険の手続サポート、銀行口座・クレジットカード開設の支援を記載。区の特定創業支援等事業や都の助成金への言及は確認できず | 0円(会計事務所SoVaと顧問契約をすることで会社設立のサポートが0円になると明記) | 会計事務所SoVaとの顧問契約が条件と公式ページに明記 |
| 会社設立代行センター(小川行政書士事務所) | 葛飾区(東京都葛飾区堀切4-9-17) | 東京都23区全域と神奈川・埼玉・千葉に対応と記載。城東エリアに事務所がある | このページでは報酬額の明示を確認できず | 税務顧問契約の条件はなし(行政書士事務所) |
| 神保町法務司法書士事務所 | 千代田区(東京都千代田区神田神保町1丁目32番地 大湯ビル303号) | 東京都を中心に業務を行っていると記載。区ごとの制度への言及は確認できず | 公式サイトに記載なし | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
※ 2026年9月時点の各社公式サイトの表示にもとづきます。記載がない項目は「公式サイトに記載なし」としています。料金・条件は変わることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。掲載は当サイト調べです。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)
多摩地域でも使えます

この制度は23区だけのものではありません。中小企業庁の一覧を見ると、東京都の26市すべてが認定を受けています。
八王子市、立川市、町田市、府中市、調布市、武蔵野市、三鷹市など、多摩地域の主要な市はすべて含まれています。認定時期は市によって違い、調布市と町田市は平成26年3月、稲城市は平成30年12月です。
多摩地域に本店を置いて会社設立をする場合も、本店を置く市の窓口に問い合わせれば、実施している事業と日程を教えてもらえます。
多摩の市には、市の産業振興の窓口のほか、商工会議所や商工会が実施主体になっていることもあります。国立市のように、市のホームページに証明書の発行についての案内を出している市もあります。
町村については、認定を受けているのが日の出町・瑞穂町・大島町・新島村です。檜原村や奥多摩町など認定を受けていない町村に本店を置く場合は、この制度は使えません。町村に本店を置く予定なら、必ず個別に確かめてください。

出典:中小企業庁「産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(東京都)」(2026年9月時点)
証明書で受けられる、ほかの優遇

証明書で受けられるのは、登録免許税の軽減だけではありません。中小企業庁の資料には、いくつかの優遇が示されています。
ひとつが創業関連保証の特例です。信用保証協会の創業関連保証について、通常は事業開始の2か月前から利用できるところ、証明書があると6か月前から利用の対象になります。会社設立の前に資金を用意したい場合に効いてきます。
日本政策金融公庫の融資でも優遇の対象になる制度があります。詳しくは公庫の窓口で確認してください。
また、東京都の創業助成事業では、申請要件のひとつとして特定創業支援等事業の証明が挙げられていることがあります。令和8年度の募集では、主な申請要件としてTOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援の修了者が示されていますが、詳しい要件は公社の募集要項で確認してください。
つまりこの証明書は、会社設立の費用を下げるだけでなく、資金調達の入口にもつながるものです。受講そのものにも、事業計画を整理する時間としての意味があります。手間をかける価値のある制度だと思います。

出典:東京都「令和8年度「創業助成事業」募集」(2026年9月時点)
まとめ

本店を置く区市町村の特定創業支援等事業の証明書があると、会社設立の登録免許税が半額になります。株式会社なら15万円が7万5,000円に、合同会社なら6万円が3万円になります。東京は23区と26市すべてが認定を受けています。
ただし、実施している事業も受講の要件も証明書の出方も区市ごとに違います。港区は窓口で即日発行、渋谷区はオンライン申請で交付まで1週間ほど、というように実務は大きく違います。本店を置く区市の公式ページを必ず自分で開いてください。
そして順番が大事です。本店の区を決めてから、その区の創業支援を受けてください。受けた区と本店の区が違うと、軽減は受けられません。会社設立の1か月半から2か月前には動き始めるつもりでいてください。

出典:千代田区「千代田区創業支援事業」(2026年9月時点)
この制度でいちばん大事なのは順番です。本店を置く区市町村を決める → その区市の創業支援を受ける → 証明書を取る → 登記する。この順番でないと、登録免許税の軽減は使えません。
受講に1か月以上かかる区があり、証明書の交付に1週間ほどかかる区もあります。会社設立を急いでいる場合ほど、この日程を先に確かめてから全体の予定を組んでください。
会社設立の代行を頼む場合も、証明書の取得は本人が行います。ただし、この制度の存在を教えてくれるかどうかは依頼先で差が出ます。話に出てこなければ、「本店を置く区の特定創業支援等事業は使えますか」と自分から聞いてみてください。株式会社なら7万5,000円の差です。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
- 補助金ポータル 特定創業支援等事業とは
証明書で受けられる優遇措置を整理した解説記事。
hojyokin-portal.jp - 新宿区 特定創業支援等事業について
動画セミナーなど新宿区の実施事業と、証明書の申請書類。
city.shinjuku.lg.jp - アントレサロン 特定創業支援等事業の証明書発行方法
証明書の発行までの流れを民間の施設がまとめたページ。
entre-salon.com - 中小企業庁 会社設立時の登録免許税の軽減について
特定創業支援等事業の証明で登録免許税が半額になる仕組みの公式説明。
chusho.meti.go.jp - 渋谷区 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
受講要件・証明書の申請方法・交付までの日数が具体的に書かれた区の公式ページ。
city.shibuya.tokyo.jp - 文京区 創業支援等事業計画について
文京区の特定創業支援等事業と証明書の発行について。
city.bunkyo.lg.jp - 国立市 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について
多摩地域の市が出している証明書の案内。区とは要件が違うことが分かる。
city.kunitachi.tokyo.jp - 千代田区 千代田区創業支援事業
区役所のワンストップ相談窓口など、千代田区の創業支援の一覧。
city.chiyoda.lg.jp - 港区立産業振興センター 特定創業支援等事業の証明書
港区の証明書は窓口で即日発行されることが書かれています。
minato-sansin.com - 中小企業庁 認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(東京都)
東京都内で創業支援等事業計画の認定を受けている区市町村の一覧。
chusho.meti.go.jp - TOKYO創業ステーション
事業計画書の策定支援を無料で受けられる都の創業支援拠点。
startup-station.jp - マネーフォワード クラウド会社設立 登録免許税の解説
登録免許税の計算方法と半額にできる条件をまとめた解説記事。
biz.moneyforward.com - 弥生 会社設立にかかる登録免許税とは
会計ソフト会社による登録免許税の解説。半額にする方法まで触れている。
yayoi-kk.co.jp - ALBA税理士法人 会社設立の登録免許税とは
税理士による登録免許税と半額制度の解説。
alba-g.jp - 中央区 創業支援等事業
中央区の特定創業支援等事業と証明書の交付の案内。
city.chuo.lg.jp - 東京都 創業・成長支援プログラム 中央区
中央区の創業支援事業を都のサイトからまとめて見られます。
tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp - 足立区 創業支援等事業計画のご案内
足立区の特定創業支援等事業と証明書の申請方法。
city.adachi.tokyo.jp - 世田谷区の創業支援等事業について
世田谷区が8機関と連携して行う創業支援の一覧。
city.setagaya.lg.jp - 立川市 特定創業支援等事業
立川市の証明書で使える5つのメリットが並んでいます。
city.tachikawa.lg.jp - 東京都 創業・成長支援プログラム 町田市
町田市の創業支援事業を都のサイトからまとめて見られます。
tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp
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