東京で会社を持つと毎年いくらかかるか|法人都民税の均等割と、23区と多摩の違い
会社設立の費用を調べると、登録免許税や定款認証の話ばかりが出てきます。けれど実際に効いてくるのは、会社を持ち続けるあいだ毎年出ていくお金のほうです。東京都に事務所を置く法人には、利益が出ていなくてもかかる税金があります。
この記事は、東京で会社設立をしようとしていて、設立の後に何がどれくらいかかるのかを先に把握しておきたい方に向けて書いています。23区に本店を置く場合と、多摩地域などの市町村部に置く場合では仕組みが違うので、そこも分けて説明します。
本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。税率と金額は2026年9月時点で東京都主税局のページを確認したものです。
赤字でもかかる、法人都民税の均等割

東京都内に事務所や事業所がある法人には、法人都民税がかかります。これは法人税割と均等割の2つからできていて、法人税割は赤字なら課税されませんが、均等割は決算の状況にかかわらずかかります。東京都主税局のページにも「均等割は、決算の状況にかかわらず、資本金等の額及び従業者の数に応じて課税されます」と書かれています。
23区内に事務所を置く法人で、資本金等の額が1,000万円以下、従業者数が50人以下の場合、均等割は年額7万円からです。これは都民税分と特別区分をあわせた額で、都税事務所に申告して納めます。
会社設立をした年は、事業年度が1年に満たないことがほとんどです。その場合は月割で計算します。主税局のページには、事業年度の途中で区をまたいで移転した場合の計算例も載っていて、7万円を月数で按分する形が示されています。
均等割の金額は、資本金等の額と従業者数の組み合わせで区分が決まります。会社設立の直後に多いのは、資本金等の額が1,000万円以下で従業者数も50人以下という区分で、23区内ならここが年額7万円です。資本金を1,000万円以上にすると区分が上がるので、設立時に資本金を大きくするかどうかを考えるときは、登録免許税や消費税の話だけでなく、この毎年の負担も一緒に見ておくと判断しやすくなります。
なお、事務所を複数の区に置いた場合は、区ごとに均等割がかかります。本店のほかに支店を出すと、そのぶん増えるということです。会社設立の時点では関係の薄い話ですが、東京は区をまたいだ移転や支店の設置が起きやすい土地なので、仕組みだけは知っておくと後で慌てません。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)
23区と市町村部で、納め方の仕組みが違う

法人住民税は、本来なら都道府県民税と市町村民税の2つに分かれています。ところが東京の23区では、都の特例として市町村民税相当分もあわせて都民税として都税事務所に納めます。区役所に別に納める必要はありません。
一方、八王子市や立川市、町田市などの市町村部に本店を置く場合は、都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、各市役所・町村役場に市町村民税を申告して納めます。付き合う相手が2つになるわけです。
この違いは、会社設立の直後の届出でも出てきます。23区内に本店を置くなら法人設立・設置届出書を都税事務所に出せば足りますが、市町村部なら都税事務所と市役所の両方に出すことになります。会社設立の代行に頼む場合も、多摩地域に本店を置くならこの点を確かめてください。
会社設立を東京で考えるとき、23区に本店を置く人が多いのは事実です。帝国データバンクの2025年の調査でも、東京都で設立された4万9,274社のうち4万4,975社、およそ9割が23区でした。ただ、多摩地域を選ぶ理由がないわけではありません。住居と事務所を兼ねる形で会社設立をするなら、住んでいる市に本店を置くほうが自然ですし、通勤も発生しません。
手続きの系統が2つになると聞くと身構えますが、実際には申告書の提出先が増えるだけで、内容が難しくなるわけではありません。税理士に頼むなら、その旨を伝えておけば対応してもらえます。会社設立の代行を選ぶときも、多摩地域の事務所であればこの2系統の扱いに慣れているので、説明が早くなります。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)
23区の法人二税は、9つの都税事務所が分担している

ここが東京でつまずきやすいところです。23区には都税事務所が23か所ありますが、法人事業税と法人都民税の課税事務は9つの都税事務所で行っています。つまり、本店を置く区にある都税事務所が所管とは限りません。
| 所管の都税事務所 | 対象となる区 |
|---|---|
| 千代田都税事務所 | 千代田区・文京区 |
| 荒川都税事務所 | 荒川区・北区・足立区 |
| 中央都税事務所 | 中央区・江東区・江戸川区 |
| 台東都税事務所 | 台東区・墨田区・葛飾区 |
| 港都税事務所 | 港区 |
| 品川都税事務所 | 品川区・大田区 |
| 新宿都税事務所 | 新宿区・中野区・杉並区 |
| 渋谷都税事務所 | 渋谷区・目黒区・世田谷区 |
| 豊島都税事務所 | 豊島区・板橋区・練馬区 |
東京都主税局のページで確認。個人事業税・事業所税とは所管の分け方が違います。
たとえば大田区に本店を置くと、所管は品川都税事務所です。江東区なら中央都税事務所、葛飾区なら台東都税事務所になります。会社設立の後に法人設立・設置届出書を出すとき、この対応表を見ずに本店の区の事務所に送ってしまうと、回送されて時間がかかります。
なお、主税局のページには「住所又は主たる事務所等が所在する区の都税事務所の窓口においても、申告書等の受付を行います」とも書かれています。窓口で受け付けてはもらえますが、問い合わせは所管の都税事務所にしてほしい、という運用です。

出典:東京都主税局「23区内の法人事業税・法人都民税等にかかる所管区域について」(2026年9月時点)
設立の初年度に出ていくお金を、まとめて数える

会社設立の実費を払い終えたあと、1年目に出ていくお金を並べてみます。金額は事業の規模で変わるので、性質だけを押さえてください。
このうち、会社設立の代行を頼むかどうかと直接つながっているのが3つ目です。手数料0円の条件として顧問契約が付いている場合、設立時に浮いた分は毎月の顧問料として出ていきます。1年で見た総額で比べる必要があるのは、このためです。
逆に、税務を自分でやるつもりなら、顧問契約を条件としない司法書士事務所に登記だけ頼むほうが、1年目の出費は小さくなります。東京にはどちらの選択肢もあるので、会社設立の前に、1年分の見通しを立ててから決めるのがおすすめです。

出典:国税庁「内国普通法人等の設立の届出」(2026年9月時点)
法人税割の税率は、東京都では超過課税があります

均等割のほかに、利益が出たときにかかるのが法人税割です。東京都は法人税割の超過課税を実施しています。23区内に事務所等がある場合、標準税率は7.0%(道府県民税相当分1.0+市町村民税相当分6.0)、超過税率は10.4%です。
ただし主税局のページには、「資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税を行っています」と書かれています。つまり会社設立をしたばかりの小さな会社は、標準税率の7.0%が適用されます。
この判定は事業年度終了の日の現況で行います。会社設立の時点で気にする話ではありませんが、事業が大きくなってきたときに税率が変わる境目があることは、頭の片隅に置いておくと役に立ちます。

出典:東京都主税局「仕事と税金(法人事業税・法人都民税のQ&A)」(2026年9月時点)
設立の直後に出す届出と、その期限

会社設立の登記が終わったあと、いくつかの届出が必要になります。東京都に対しては、法人設立・設置届出書を開始・設置の日から15日以内に出します。23区内の法人なら都税事務所だけで足り、区役所への届出は要りません。
税務署へは法人設立届出書を出します。青色申告の承認申請や、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書なども、この時期に出すものです。それぞれ期限が違うので、一覧にして順番に片付けるのが確実です。
社会保険は、事実の発生から5日以内に新規適用届を出します。届出先の年金事務所は本店の区市で決まりますが、杉並区・中野区に本店を置く会社の健康保険・厚生年金保険の届出先は新宿年金事務所です。杉並・中野の年金事務所は国民年金だけを扱っています。
会社設立の代行に税務顧問契約まで含めて頼んだ場合、税務署や都税事務所への届出も代わりに出してもらえることがあります。登記だけを頼んだ場合は自分で出すことになるので、どこまでが代行の範囲かを申し込みの前に確かめておいてください。

出典:東京都主税局「23区内の法人事業税・法人都民税等にかかる所管区域について」(2026年9月時点)
本店をどこに置くかで、毎年の手間が変わります

会社設立の本店をどこに置くかは、住所の見栄えや家賃の話として語られがちですが、毎年の手続きの相手を決める話でもあります。
23区に置けば、法人住民税は都税事務所だけを相手にすれば済みます。多摩地域に置けば、都税事務所と市役所の両方になります。手間としては、申告書を2系統作ることになるので、税理士に頼む場合は、その分の手数が見積もりに乗ることがあります。
一方で、多摩地域には多摩地域なりの利点があります。家賃が23区より抑えられることが多いですし、八王子市・立川市・町田市などには市の創業支援の窓口もあります。手続きの手間と、事業のやりやすさを天秤にかけて決めるもので、手間だけで判断する話ではありません。
| 事業者 | 拠点 | 管轄の登記所 | 種別 | 顧問契約の要否 |
|---|---|---|---|---|
| ベンチャーサポート税理士法人 | 渋谷区(渋谷本社ほか、日本橋・新宿・池袋・恵比寿・銀座・秋葉原・千駄ヶ谷に拠点) | 東京法務局 渋谷出張所(渋谷本社の所在地の管轄) | 税理士法人 | 手数料0円は税理士顧問契約とセットの場合。顧問契約なしなら55,000円 |
| 税理士法人経営サポートプラスアルファ | 豊島区(東京都豊島区池袋二丁目47番5号 池袋オンダビル7階) | 東京法務局 豊島出張所 | 税理士法人 | 設立後の顧問契約が前提と公式サイトに明記 |
| 多摩シェルパ行政書士事務所 | 日野市(無料相談室:日野市神明2-14-1。千代田区岩本町と川崎市麻生区にも相談室) | 東京法務局 立川出張所(日野市の管轄) | 行政書士 | 税務顧問契約の条件はなし。提携司法書士が管轄法務局へ代理申請し、その報酬も費用に含まれると記載 |
| 司法書士中下総合法務事務所 | 新宿区(東京都新宿区新宿2-1-5 パークサイドスクウェア5F) | 東京法務局 新宿出張所 | 司法書士 | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所)。企業法務・顧問契約サービスは別メニュー |
| シルク司法書士事務所 | 渋谷区(東京都渋谷区笹塚二丁目1番10号) | 東京法務局 渋谷出張所 | 司法書士 | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
| 会社設立完全代行ネットテラス | 板橋区(東京都板橋区成増二丁目22番9号 ハヤブサビル2階) | 東京法務局 板橋出張所 | 司法書士 | 「税理士のような強制顧問なし」と明記。月々のランニングコストはかからないとしている |
| ベンチャーパートナーズ(設立MAXプラン) | 港区(東京都港区新橋1丁目16-4 りそな新橋ビル6階) | 東京法務局 港出張所 | 税理士法人 | 設立MAXプランは税務顧問契約(月額9,999円から)を締結した人が対象。「税務顧問の契約期間の縛りや追加料金などは一切ありません」と明記。税務顧問契約が不要な場合のプランも別に用意されている |
| freee会社設立 | 全国オンライン(運営会社の所在地は東京都品川区大崎) | 全国オンラインのため特定の登記所に紐づかない | クラウドツール | 税務顧問契約は不要。電子定款の費用負担を受けるにはfreee会計の年間契約が条件 |
| 司法書士なみき事務所/行政書士&国際貿易Nmk事務所 | 大田区(東京都大田区池上4-6-6。池上7-2-7の創業支援施設「フェムベース」内の会議室も利用可) | 東京法務局 城南出張所 | 司法書士 | 税務顧問契約の条件はなし。想定条件(出資者兼役員2名以内、出資金500万円まで、所在地と代表者の住所が首都圏)を明記 |
| 司法書士行政書士吉澤事務所 | 江戸川区(東京都江戸川区西小岩1-21-22 松筑マンション205) | 東京法務局 江戸川出張所 | 司法書士 | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
| 八王子市会社設立センター(サン共同税理士法人) | 八王子市(東京都八王子市横山町9-11) | 東京法務局 八王子支局 | 税理士法人 | 税務顧問費用の割引には適用条件(新設3年以内、売上300万円未満、法人は1社目に限る)があると明記 |
| 経堂司法書士事務所 | 世田谷区(東京都世田谷区宮坂3-9-4 アルカディア経堂1階) | 東京法務局 世田谷出張所 | 司法書士 | 「設立後に提携している税理士や公認会計士との顧問契約を締結することを条件に依頼を受けている業者が散見されるが、当事務所ではそのような条件は一切ない」と明記 |
| 東京会社設立・起業サポート | 渋谷区(東京都渋谷区南平台町15-12 南平台AIEビル3F) | 東京法務局 渋谷出張所 | 行政書士 | 手数料0円は会社設立後に税理士顧問契約を希望する人が対象と公式サイトに明記 |
| 税理士法人TOTAL | 千代田区(東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6階) | 東京法務局(本局) | 税理士法人 | 「顧問契約は必須ではなく、お客様の自由です」と明記。ただし手数料0円の適用には条件があるとも記載。クラウド会計導入サポートは税理士顧問契約をした顧客に限ると記載 |
| 司法書士法人はやみず総合事務所 | 豊島区(東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル10階) | 東京法務局 豊島出張所 | 司法書士 | 税務顧問契約の要否についての記載は確認できず(司法書士事務所のため税務顧問はそもそも対象外) |
| 東京会社設立センター(辻・本郷 税理士法人) | 東京都内に複数拠点(会社設立の相談窓口となる拠点の区名は公式サイトに記載なし) | 拠点の区名が確認できないため特定できない | 税理士法人 | 設立サポートだけでなく顧問税理士としての業務も請け負うと記載。手数料無料の条件が顧問契約かどうかは、ページ本文(料金は画像表示)では確認できず。申し込む前に必ず確認すること |
| 会社設立代行センター(小川行政書士事務所) | 葛飾区(東京都葛飾区堀切4-9-17) | 東京法務局 城北出張所(葛飾区の管轄) | 行政書士 | 税務顧問契約の条件はなし(行政書士事務所) |
| 神保町法務司法書士事務所 | 千代田区(東京都千代田区神田神保町1丁目32番地 大湯ビル303号) | 東京法務局(本局) | 司法書士 | 税務顧問契約の条件はなし(司法書士事務所) |
※ 2026年9月時点の各社公式サイトの表示にもとづきます。記載がない項目は「公式サイトに記載なし」としています。料金・条件は変わることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。掲載は当サイト調べです。

出典:東京都主税局「都税事務所等一覧」(2026年9月時点)
まとめ

東京で会社を持つと、23区内なら法人都民税の均等割が年額7万円からかかります。資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の場合の額で、赤字でもかかります。多摩地域などの市町村部では、都税事務所と市役所の両方に納めることになります。
23区の法人事業税・法人都民税の課税事務は9つの都税事務所が分担しています。本店の区にある都税事務所が所管とは限らないので、会社設立の後に届出を出すときは、主税局の対応表で確かめてください。
会社設立の費用を比べるときは、設立時の金額だけでなく、1年目に全部でいくらかかるかで考えてみてください。手数料0円の代行に顧問契約が付いているなら、その顧問料も含めた金額で見る必要があります。東京にはどちらの形の依頼先もあるので、自分がどちらを望んでいるかを先に決めておくと、選ぶのが楽になります。

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(2026年9月時点)
会社設立の費用を20万円と見積もっていた方が、1年目にかかるお金を足していくと、思っていたより大きな数字になることがあります。均等割の7万円、税理士に頼むなら顧問料と決算料、社会保険料の会社負担分。これらは会社を持つかぎり続きます。
だからといって、法人にしないほうがよいという話ではありません。取引の条件として法人であることを求められる場面はありますし、信用や採用の面でも差が出ます。大事なのは、先に知ったうえで決めることです。
東京で会社設立の代行を頼むときも、設立の費用だけでなく「1年目に全部でいくらかかりますか」と聞いてみてください。そこまで含めて答えてくれる依頼先なら、設立の後も相談相手として頼れます。
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